○三戸町工場等誘致奨励金交付規則

昭和四十四年三月十五日

規則第一号

第一条 三戸町工場等誘致条例(昭和四十一年三戸町条例第七号。以下「条例」という。)第五条の立地奨励金及び第六条の操業奨励金(以下これらを「奨励金」という。)の交付は、この規則の定めるところによる。

(令四規則八・一部改正)

第二条 条例第六条第一項第一号の規定による操業奨励金の額は、次のとおりとする。

第一年次 当該工場等の固定資産税に相当する額の十割

第二年次 当該工場等の固定資産税に相当する額の十割

第三年次 当該工場等の固定資産税に相当する額の十割

(平二六規則三・全改、令四規則八・一部改正)

第三条 条例第六条第一項第二号の規定による操業奨励金の額は、次のとおりとする。

第一年次 当該工場等の敷地及び建物の貸借料の三分の一以内

第二年次 当該工場等の敷地及び建物の貸借料の三分の一以内

第三年次 当該工場等の敷地及び建物の貸借料の三分の一以内

(平二六規則三・追加、令四規則八・一部改正)

第四条 条例第六条第一項第三号の規定による操業奨励金の額は、次のとおりとする。

第一年次 当該工場等の固定資産税に相当する額の十割

第二年次 当該工場等の固定資産税に相当する額の十割

第三年次 当該工場等の固定資産税に相当する額の十割

(令四規則八・追加)

第五条 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、別表のとおりとする。ただし、町長が認めた場合は、添付書類の一部を省略することができる。

3 町長は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、奨励金の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(令四規則八・追加)

第六条 奨励金の交付の決定の通知を受けた者は、奨励金を請求しようとするときは、奨励金請求書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

(令四規則八・追加)

第七条 町長は、条例第八条の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令四規則八・追加)

第八条 奨励金の交付を受けた者は、奨励金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(令四規則八・追加)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一三日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年七月一五日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第五条関係)

(令四規則八・追加)

区分

添付書類

立地奨励金

一 履歴事項全部証明書

二 投下固定資産総額及びその内訳を記載した書類

三 従業員の名簿(採用年月日及び住所の記載のあるもの)

四 その他町長が必要と認める書類

操業奨励金

一 履歴事項全部証明書

二 投下固定資産総額及びその内訳を記載した書類

三 従業員の名簿(採用年月日及び住所の記載のあるもの)

四 固定資産税の納税証明書及び課税明細書の写し、又は敷地及び建物の賃貸借契約書の写し

五 その他町長が必要と認める書類

(令4規則8・追加)

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(令4規則8・追加)

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三戸町工場等誘致奨励金交付規則

昭和44年3月15日 規則第1号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和44年3月15日 規則第1号
平成26年3月13日 規則第4号
令和4年7月15日 規則第8号