○三戸町駐車場設置補助金等交付規程

昭和五十三年一月一日

規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、町の商工業振興を図るため、三戸都市計画区域内の商業地域及び近隣商業地域(以下「地域」という。)に、所用のため来町する不特定の消費者又は利用者(以下「利用者等」という。)の駐車の利便を図ることを目的として、地域内に駐車場を設置しようとするものに、駐車場設置費の一部又は原材料の一部を、補助又は現物給付(以下「補助金等」という。)し、駐車場設置の促進を図ることを目的とする。

(補助金等の交付対象)

第二条 補助金等の交付対象とする駐車場は、次の各号に定める事項に該当しなければならない。

 駐車場の広さは、通路を含め百平方メートル以上であること。

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に定める普通自動車五台以上の収容能力を有するものであること。

 駐車場は、補助金等の交付をうけた日から、五ケ年以上の期間にわたり、利用者等の利便に供するものであること。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げるものについては、補助金等の交付対象としない。

 特定の店舗等が、その店舗等に来店する利用者等のみを対象として設置する駐車場であるもの

 特定の個人又は団体との間に、月決め若しくは、これに類する長期にわたる賃貸契約をする駐車場であるもの

(補助金等)

第三条 補助金等は、次の各号の基準により算出して得た額又は現物支給の場合の時価換算して得た額のいずれか低い額について、予算の範囲内で交付する。

 駐車用施設一平方メートル当たり四百四十円

 駐車用施設一平方メートル当たり〇・二立方メートルの砕石、ただし、状況によりその量の砕石を必要としないときは、必要とする量をもって限度とする。

 前二号に定めるもののほか、駐車用施設として特に町長が補助等を必要と認めたものについて、その実に要した費用の三分の一以内の額

2 前項の規定により計算して得た額が三十万円を超えるときは、補助金等の額は、三十万円とする。

(交付申請)

第四条 補助金等の交付を受けようとするものは、三戸町駐車場設置補助金等交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

 駐車場位置図

 配置図(五百分の一図)

 その他町長が必要とする書類

(審査、決定)

第五条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、補助金等の交付可否の決定をし、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第六条 補助金等の交付を受けたものが、この規程に定める事項に違反し、若しくは補助金等の交付対象に該当しなくなったときは、既に交付した補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令4規程2・一部改正)

画像

三戸町駐車場設置補助金等交付規程

昭和53年1月1日 規程第1号

(令和4年3月30日施行)