○三戸町商工業振興条例
昭和五十四年三月二十日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、三戸町内商工業者の、国民経済の成長発展に即応した自主的な努力を助長し、もって町内商工業の振興を図るとともに、地域経済の発展に寄与することを目的とする。
一 商工会 商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号。以下「法」という。)第二章の規定に基づき設立された三戸町商工会をいう。
二 小規模事業者 法第二条第二項に規定するものをいう。
三 中小企業者 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条に規定するものをいう。
(振興措置)
第三条 町は、商工業の振興発展のため必要な次の措置を講ずる。
一 中小企業振興資金融資特別保証事業
二 経営改善普及補助事業
三 その他商工業の振興に必要な事業
(金融特別保証)
第四条 中小企業者の金融の円滑化を図るため、次の金融特別保証制度を実施する。
一 三戸町簡易小口資金特別保証制度
二 三戸町中小企業近代化資金特別保証制度
2 前項の金融特別保証事務は、青森県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に委託する。
3 第一項の金融特別保証制度を実施するための裏付資金として、毎年度予算の範囲内の金額を、保証協会に預託する。
(経営改善普及補助事業)
第五条 町は、商工業の振興と安定を図るため、商工会の行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費及びこれに附帯する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(委任)
第六条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。