○三戸町の申請による県営土地改良事業の賦課徴収に関する条例

昭和五十九年三月三十日

条例第三号

(趣旨)

第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第三項の規定による分担金及び法第九十一条の二第一項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第二条 三戸町は、法第九十一条第二項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該県営事業によって利益を受ける者で当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものから負担金を徴収する。

2 前項の負担金徴収の時期及び方法は、町長が規則で定めるものとする。

(負担金の額)

第三条 前条第一項の規定により徴収する負担金の額は、当該県営事業の施行に要する費用について三戸町が分担金を負担する額を超えない範囲内において町長が定める。

2 前条第一項の規定により徴収する負担金の額は、当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有している者の面積及び当該県営事業により利益を受ける程度に応じて前項の負担金の総額を割り振って得られる額とする。

(特別徴収金)

第四条 三戸町は法第九十一条の二第一項の規定に基づき、県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者が、当該事業の工事の完了につき、法第百十三条の三第三項の規定による公告があった日以後八年を経過する日までの間に、当該土地を農用地以外の用途に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合にはその者から特別徴収金を徴収する。

(平三〇条例三一・一部改正)

(負担金に対する審査請求等)

第五条 第三条及び前条の規定により、負担金の賦課等を受けた受益者は、その賦課等について異議があるときは、その賦課を受けた日から三箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 前条の規定により、特別徴収金の賦課等を受けた受益者は、その賦課等について異議があるときは、その賦課を受けた日から三十日以内に町長に対して審査請求をすることができる。

3 町長は、前項による審査請求を受けたときは、同項に規定する期間満了後五十日以内にこれを裁決しなければならない。

(平二八条例四・一部改正)

(負担金の減免等)

第六条 町長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは賦課徴収の減免又は延期することができる。

(委任)

第七条 その他この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成三〇年六月一一日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町の申請による県営土地改良事業の賦課徴収に関する条例

昭和59年3月30日 条例第3号

(平成30年6月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第5節 土地改良
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第3号
平成28年3月29日 条例第4号
平成30年6月11日 条例第31号