○三戸町林道工事分担金徴収条例
昭和五十三年九月二十五日
条例第十九号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき、三戸町が行う林業構造改善事業によって開設される林道工事並びに民有林林道事業に対する国庫補助制度及び県単独補助の林道事業によって開設される林道工事に関し、利益を受ける者(以下「受益者」という。)より徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の総額)
第二条 分担金の総額は、林道工事ごとに町長が定める。
2 前項の分担金の総額は、林道工事に要する総費用から国及び県補助金を差引いた残額を超えてはならない。
(受益者の範囲)
第三条 受益者の範囲は、林道工事ごとに町長が定める。
(分担金の徴収基準)
第四条 前条の規定による者から徴収する分担金の額は、林道工事の実施によって受ける利益の度合に応じて町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第五条 第二条の規定による分担金は、当該林道工事の施行年度内に一時払の方法によるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、五年以内で分割払の方法によることができる。
(分担金の減免)
第六条 町長は、天災その他特別の事情が生じ減免の必要を認めたときは、前条の規定にかかわらず分担金の全部又は一部を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。