○三戸町営牧野管理規則

平成九年三月三十一日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町営牧野設置条例(昭和四十六年三戸町条例第二十六号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、三戸町営牧野(以下「町営牧野」という。)の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(平一八規則一五・一部改正)

(町営牧野施設)

第二条 町長は、町営牧野の管理及び家畜の育成に必要な施設を設け、その保全に努めるものとする。

(放牧期間)

第三条 放牧期間は、毎年五月一日から十月三十一日までとする。ただし、牧草の生育状態等によってはこの限りでない。

(放牧方法)

第四条 放牧方法は、適当に編成した群による輪換放牧とする。

(採草期間)

第五条 採草期間は、毎年五月から十月までとする。

(草種及び草生の改良方法)

第六条 町長は、草種及び草生の改良を図るため、追播及び追肥を行うものとし、必要に応じ草地の更新を行うものとする。

(雑草及び雑木の除去並びに害虫駆除)

第七条 町長は、牧草の生育を阻害する雑草及び雑木の除去並びに害虫駆除をするものとする。

(管理運営費)

第八条 町営牧野の管理運営費は、条例第四条の規定による使用料その他の収入をもって充てる。

(平一八規則一五・一部改正)

(使用許可申請)

第九条 町営牧野を使用しようとする者は町営牧野使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(平一八規則一五・一部改正)

(使用許可)

第十条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認められるときは使用を許可するものとする。

(平一八規則一五・一部改正)

(損害賠償)

第十一条 町長は、前条の規定による町営牧野の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が放牧している乳用牛及び肉用牛等(以下「家畜」という。)の、盗難、失踪、疾病又は死亡その他の事故に対し、その損害賠償の責任を負わないものとする。

(遵守事項)

第十二条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 使用許可を受けた事項の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、あらかじめ町長に申し出ること。

 家畜管理及び町営牧野等の保全に関し、町長又は関係職員の指示に従うこと。

(平一八規則一五・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の準用規定)

第十三条 条例第六条第一項の規定により町営牧野の管理を指定管理者に行わせる場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条及び第七条

町長

指定管理者

第八条

条例第四条の規定による使用料

条例第九条の規定による利用料

第九条

使用許可申請

利用許可申請

使用

利用

町営牧野使用許可申請書

町営牧野利用許可申請書

町長

指定管理者

第十条

使用許可

利用許可

町長

指定管理者

使用

利用

第十一条

町長

指定管理者

使用許可

利用許可

使用者

利用者

第十二条

使用者

利用者

使用許可

利用許可

町長

指定管理者

様式

三戸町長

指定管理者

町営牧野使用許可申請書

町営牧野利用許可申請書

使用

利用

三戸町営牧野管理規則第9条

三戸町営牧野管理規則第13条において準用する第9条

使用牧野名

利用牧野名

(平一八規則一五・全改)

(雑則)

第十四条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平一八規則一五・旧第十六条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年八月三〇日規則第一五号)

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・全改)

画像

三戸町営牧野管理規則

平成9年3月31日 規則第12号

(令和4年3月30日施行)