○三戸町営牧野設置条例

昭和四十六年十二月二十五日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第三条第一項の規定に基づき町営牧野の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置等)

第二条 町営牧野の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

 名称 深山町営牧野

 位置 三戸町大字貝守字貝守深山地内

 面積 六一・九七ヘクタール

(平六条例七・一部改正)

(牧野の用途及び附帯施設)

第三条 この牧野は、乳用牛及び肉用牛等(以下「家畜」という。)の放牧の用に供するため、牧野隔障物、給水施設、避蔭樹林等を設ける。

(平八条例一七・一部改正)

(使用料)

第四条 町営牧野を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(平一八条例一八・全改)

(使用料の減免)

第五条 町長は、試験、研究、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し又は免除することができる。

(平一八条例一八・全改)

(指定管理者による管理)

第六条 町営牧野の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第四条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」として、この規定を適用する。

(平一八条例一八・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第七条 前条の規定により指定管理者に町営牧野の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

 家畜の放牧に関する業務

 町営牧野の利用の承認及び取消しに関する業務

 町営牧野の維持管理に関すること。

 その他町営牧野の管理に関して町長が必要と認める業務

(平一八条例一八・全改)

(指定管理者が行う管理の基準)

第八条 第六条の規定により指定管理者に町営牧野の管理を行わせる場合、当該指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、町営牧野の管理を行わなければならない。

(平一八条例一八・追加)

(利用料金)

第九条 第六条第二項の規定により町営牧野の管理を指定管理者が行う場合、指定管理者に納入された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合も、同様とする。

3 指定管理者は、公益上及びその他特別の理由があると認めるときは、町長の承認を受けて利用料金を減額し又は免除することができる。

(平一八条例一八・追加)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、町営牧野の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平八条例一七・一部改正、平一八条例一八・旧第八条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年六月二八日条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年六月二一日条例第一八号)

1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の三戸町営牧野設置条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三戸町営牧野設置条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平八条例一七・追加、平一八条例一八・平二六条例二・一部改正)

区分

月齢別

一日一頭につき

備考

乳用牛・肉用牛

生後六箇月齢以上

二三〇円

 

乳用牛・肉用牛以外の家畜

一二〇円

 

三戸町営牧野設置条例

昭和46年12月25日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)