○三戸町畜産振興事業補助金交付規程

昭和三十七年六月一日

規程第四号

(補助金の交付)

第一条 町は、畜産振興を図るため、次に掲げる者が行う当該事業に要する経費に対し、この規程の定めるところにより、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

 草地改良組合、採草地組合、牧野組合、その他の団体(以下「組合」という。)

 小規模草地改良事業、畜産経営改善事業又は飼料作物採種管理事業(以下「事業」という。)

(補助の対象及び補助率等)

第二条 補助金を交付する事業の経費及びこれに対する補助率又は補助額は、別表の定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第三条 組合が補助金の交付を申請しようとするときは、申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 事業計画書 (様式第一号の二)

 収支予算書 (様式第一号の三)

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第四条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その事業の目的及び内容の適否を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その決定の内容を補助金の交付を申請した者に通知する。

2 町長は、前項の決定に際し必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するために条件を付することがある。

(事業の変更の承認等)

第五条 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業」という。)が補助金の交付申請書の記載事項を変更し、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に補助事業変更承認申請書(様式第二号)を提出し、承認を得なければならない。

(事業の着工)

第六条 補助事業者は、事業に着手したときは、速やかに着工届(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(事業の遂行の遅滞)

第七条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由を付して補助事業遂行状況報告書(様式第四号)を町長に提出しその指示を受けなければならない。

(状況報告)

第八条 補助事業者は、補助金交付の決定に係る年度の十一月十日現在において事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の十一月二十日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第九条 補助事業者が、補助金を請求しようとするときは補助金請求書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(事業の完了)

第十条 補助事業者が事業を完了したときは、事業完了届(様式第三号準用)及び実績報告書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消)

第十一条 町長は、補助事業者が各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

 事業の進ちょくが著しく悪く、予定の期間内に完了することが困難であると認めたとき。

 補助金を他の用途に使用し、又は事業相互間に流用したとき。

 事業経費の支出額が予算額に比し減少したとき。

 この規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第十二条 町長は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(備付書類及び帳簿)

第十三条 補助事業者は、事業の状況経費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(会計の監査)

第十四条 町長は、補助事業者に対し必要があるときは、会計の監査を行い、又は必要な書類の提出を求めることがある。

(財産処分の制限)

第十五条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(加算金及び延滞金)

第十六条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額百円につき年一〇・九五パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額百円につき年一〇・九五パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。

この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年一一月一八日規程第九号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

別表(第二条関係)

区分

補助率又は補助額

小規模草地改良事業に要する経費

 

草地造成改良事業費

十分の八以内

牧道等利用施設整備事業費

 

牧索道

十分の八以内

隔障物

十分の八以内

畜産経営改善事業に要する経費

三分の二以内

飼料作物採種管理事業に要する経費

二分の一以内

採種管理事業推進費

青刈とうもろこし黄色種百キログラム当たり二十一円以内の額

集荷促進費

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三戸町畜産振興事業補助金交付規程

昭和37年6月1日 規程第4号

(昭和38年11月18日施行)