○三戸町畜産経営近代化施設の設置及び管理に関する条例
昭和五十四年六月十八日
条例第十号
(設置)
第一条 この条例は、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第三条第三号の規定により、畜産経営近代化施設(以下「近代化施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第二条 近代化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
畜産経営近代化施設 | 三戸町大字貝守字貝守深山 |
(管理運営)
第三条 設置の管理運営は、農事組合法人三戸牧野組合(以下「三戸牧野組合」という。)に町長が委託する。
2 三戸牧野組合は、施設の管理運営にあたっては、組合の定款及び規程に基づき常に良好な状態において最も効率的管理運営をしなければならない。
(管理の責務)
第四条 管理者の責に帰すべき事由により、近代化施設を破損又は汚損したときは、管理者は近代化施設を復旧すべき責を負うものとする。
(委任)
第五条 この条例で定めるもののほか、近代化施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。