○三戸町新技術活用センターの設置に関する規則

平成六年十月六日

規則第二十一号

(設置)

第一条 異常気象等による農作物への影響を克服し、計画的生産体制及び農業経営の合理化を図り、溶液栽培等の農業新技術の開発及び普及推進を行う新技術活用センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 新技術活用センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三戸町新技術活用センター

三戸町大字目時字中野二番地及び三番地

(所掌事務)

第三条 新技術活用センターは、次の事務を所掌する。

 溶液栽培等の研究並びに栽培技術等のデータの集積及び分析に関すること。

 新営農技術の普及推進活動の展開に関すること。

(委任)

第四条 この規則に定めるもののほか、新技術活用センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

三戸町新技術活用センターの設置に関する規則

平成6年10月6日 規則第21号

(平成6年10月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成6年10月6日 規則第21号