○三戸町農産物加工センターの管理運営に関する規則
平成五年十月十五日
規則第二十七号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町農産物加工センターの設置及び管理運営に関する条例(平成五年三戸町条例第二十五号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、三戸町農産物加工センター(以下「加工センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開所時間)
第二条 加工センターの開所時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平一二規則一五・旧第五条繰上・一部改正)
(補則)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平一二規則一五・旧第七条繰上、平一八規則一八・旧第六条繰上)
附則
この規則は、平成五年十月十六日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第一五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年八月三〇日規則第一八号)
この規則は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)
(平12規則15・令4規則4・一部改正)
(平12規則15・一部改正)
(平12規則15・一部改正)