○三戸町農産物加工センターの管理運営に関する規則

平成五年十月十五日

規則第二十七号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町農産物加工センターの設置及び管理運営に関する条例(平成五年三戸町条例第二十五号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、三戸町農産物加工センター(以下「加工センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開所時間)

第二条 加工センターの開所時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第三条 条例第四条第一項の規定による使用の許可を受けようとする者は、三戸町農産物加工センター使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第四条第一項の規定による使用の許可は、三戸町農産物加工センター使用許可書(様式第二号)を当該申請者に交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第四条 条例第七条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、三戸町農産物加工センター使用料減免申請書(様式第三号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合においては、これを審査し、その結果、減免することが適当と認めたときは、三戸町農産物加工センター使用料減免決定通知書(様式第四号)により、減免することが不適当と認めたときは、三戸町農産物加工センター使用料減免却下通知書(様式第五号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平一二規則一五・旧第五条繰上・一部改正)

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平一二規則一五・旧第七条繰上、平一八規則一八・旧第六条繰上)

この規則は、平成五年十月十六日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年八月三〇日規則第一八号)

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・一部改正)

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(平12規則15・令4規則4・一部改正)

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(平12規則15・一部改正)

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(平12規則15・一部改正)

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三戸町農産物加工センターの管理運営に関する規則

平成5年10月15日 規則第27号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成5年10月15日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第15号
平成18年8月30日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第4号