○三戸町農産物加工センターの設置及び管理運営に関する条例
平成五年九月十四日
条例第二十五号
(設置)
第一条 農産物の加工等を通じ、農業者等地域住民の交流の促進及び生きがいのある農村社会の建設に資するために、三戸町農産物加工センター(以下「加工センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三戸町農産物加工センター | 三戸町大字川守田字西張渡三十番地の七 |
(業務)
第三条 加工センターは、次に掲げる業務を行う。
一 農産物等の加工技術及び加工食品の研究開発に関すること。
二 農産物等の加工技術の習得及び向上に関すること。
三 その他農産物等の加工に関し必要な業務
(使用許可)
第四条 加工センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、加工センターの管理上必要があると認められるときは、前項の許可に当たってその使用について条件を付すことができる。
(使用の制限及び許可の取消し)
第五条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、加工センターの使用を制限し、又は取り消すことができる。
一 食品衛生又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
二 施設又は器具等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 加工センターの管理に支障があると認められるとき。
四 この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。
五 その他町長が不適当と認めたとき。
(平一二条例二・一部改正)
(使用料の減免)
第七条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
一 町が主催又は共催する行事に使用する場合
二 町内の公共的団体が公益を目的として主催する講習、研修、集会及び会議に使用する場合
三 その他町長が特に必要と認める場合
(平一二条例二・一部改正)
(損害賠償)
第八条 使用者は、その使用により施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(管理)
第九条 加工センターの管理は、町長が行う。
(平一八条例二四・全改)
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、加工センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成五年十月十六日から施行する。
附則(平成一二年三月二七日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年八月三〇日条例第二四号)
1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の三戸町農産物加工センターの設置及び管理運営に関する条例によりされた処分、手続その他行為は、この条例による改正後の三戸町農産物加工センターの設置及び管理運営に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成二六年三月一二日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月一一日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第六条関係)
(平一八条例二四・全改、平二六条例二・平三一条例三・一部改正)
加工センター使用料
室名等 | 料金 | |
ジュース加工室 | 一リットル瓶一本につき | 五十円 |
百八十ミリリットル瓶一本につき | 三十円 | |
みそ加工室 | 大豆加工一キログラムにつき | 九十円 |
糀加工一キログラムにつき | 八十円 | |
豆腐加工室 | 生豆腐加工一キログラムにつき | 八十円 |
凍り豆腐加工一キログラムにつき | 九十円 | |
漬物加工室 | 原料一キログラムにつき | 五十円 |
製粉加工室 | 九十円 | |
研修室 | 一時間につき | 百七十円 |
フードスライサー | 八十円 | |
合成調理機 | 八十円 | |
みそこし機 | 八十円 | |
乾燥機 | 百五十円 | |
とろろ加工室 | 一日につき | 千七十円 |
もち加工室 | 千七十円 | |
野菜ジュース加工室 | 千七十円 | |
ガスオーブン | 千七十円 | |
セイロセット | 千七十円 | |
蒸気釜 | 一回につき | 三百四十円 |
自動真空包装機 | 袋一枚につき | 三十円 |
プレハブ冷蔵庫 | 備付けの箱一個一日につき | 三十円 |