○三戸地区生活改善センター管理規則
昭和五十二年十二月二十三日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸地区生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和五十二年三戸町条例第十九号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第二条 三戸地区生活改善センターは、町長が管理し、必要に応じて管理人又は所長を置くことができる。
(管理人)
第三条 管理人は、三戸地区生活改善センターの良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(運営)
第四条 三戸地区生活改善センターの維持管理に必要な経費は、町からの委託金のほか使用料をもってこれに充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。