○三戸地区生活改善センター管理規則

昭和五十二年十二月二十三日

規則第十四号

(管理)

第二条 三戸地区生活改善センターは、町長が管理し、必要に応じて管理人又は所長を置くことができる。

(管理人)

第三条 管理人は、三戸地区生活改善センターの良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(運営)

第四条 三戸地区生活改善センターの維持管理に必要な経費は、町からの委託金のほか使用料をもってこれに充てる。

この規則は、公布の日から施行する。

三戸地区生活改善センター管理規則

昭和52年12月23日 規則第14号

(昭和52年12月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和52年12月23日 規則第14号