○三戸町農村環境改善センター運営審議会規則
昭和五十五年四月十日
規則第十号
第一条 この規則は、三戸町農村環境改善センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和五十五年三戸町条例第十六号)第十一条の規定に基づき、三戸町農村環境改善センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 運営審議会は、町長の諮問に応じて、三戸町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の運営に関する重要な事項について審議し、これらの事項に関して町長に答申する。
第三条 運営審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、運営審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第四条 運営審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 運営審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第五条 この規則で定めるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。