○三戸町農村総合整備計画審議会条例
昭和五十年三月十日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四の規定に基づき、三戸町農村総合整備計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 審議会は、町長の諮問に応じ、三戸町(以下「町」という。)の農村総合整備計画に関し必要な調査及び審議を行わせるため設置する。
(組織)
第三条 審議会は、委員三十名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。
一 町議会の議員
二 町教育委員会の委員
三 町農業委員会の委員
四 国又は県の地方行政機関の職員
五 町の区域内の団体の役員及び職員
六 学識経験を有する者
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(委員)
第五条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。