○三戸町農業委員会事務局設置規程
平成三年四月一日
農委規程第一号
三戸町農業委員会事務局設置規程(昭和三十九年三戸町農委規程第一号)の全部を次のように改正する。
(事務局の設置)
第一条 この規程は、三戸町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため委員会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第二条 事務局に参事を置くことができる。
2 事務局に事務局長を置く。
3 前項に定めるもののほか、事務局に指導監、事務局次長、総括主幹、班長、主幹、主査、主事、その他の職員を置くことができる。
(平五農委規程一・平八農委規程一・平一二農委規程一・平二四農委規程一・令五農委規程二・一部改正)
(職務)
第三条 参事又は事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 事務局次長、総括主幹、班長、主幹、主査、主事及びその他の職員は、上司の命を受け、当該分掌事務に従事する。
3 指導監は、上司の命を受け、農地及び農業施策に関する調整並びに特に命ぜられた事務に従事する。
(平五農委規程一・平八農委規程一・平一二農委規程一・平二四農委規程一・令五農委規程二・一部改正)
(係及び分掌事務)
第四条 事務局に次の係を置くものとする。
一 庶務係
二 農地係
三 農政係
2 係の分掌事務は、次のとおりとする。
一 庶務係
イ 委員会に関すること。
ロ 公印の保管に関すること。
ハ 条例、規則及び規程等の制定及び改廃に関すること。
ニ 文書の受理発送及び保管に関すること。
ホ 委員の報酬及び費用弁償等に関すること。
ヘ 職員の人事、給与及び服務等に関すること。
ト 予算の経理及び物品の出納保管に関すること。
チ その他、他の係に属しない事項
二 農地係
イ 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)その他法令により委員会の権限に属する農地等の利用の調整に関すること。
ロ 農地等の利用関係についてのあっせん及び紛争の防止に関すること。
ハ 農地等の交換分合のあっせん及びその他農地事情の改善に関する事項
ニ 前各号のほか、法令により委員会の権限に属する事項
三 農政係
イ 農業及び農村に関する振興計画に関すること。
ロ 農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。
ハ 農地基本台帳の整備及び保管に関すること。
ニ 他の行政庁の諮問に対する答申に関すること。
ホ 農業者の啓もう及び指導に関すること。
ヘ 農業者年金に関すること。
(平二四農委規程一・一部改正)
(事務の処理)
第五条 事務の処理については、特別の定めがある場合を除くほか、会長の決裁を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第六条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
一 職員の事務引継報告の確認
二 職員の服務及び事務分担
三 職員の旅行命令並びに時間外勤務及び休日勤務命令
四 職員の有給休暇の承認並びに遅参、早退及び欠勤の確認
五 職員の勤務を要しない時間の指定(指定の変更を含む。)
六 職員の職務専念義務の特例承認
七 文書の収受及び発送
八 委員会の議決を経た関係書類の推達
九 農地等の所有者、耕作者その他関係人に対する出頭に関する議決の処理及び書類の送達
十 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可
十一 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
十二 定例的な調査、報告及び推達並びに定例的な許認可、通知、照会及び回答
十三 物品の購入及び予算の経理
十四 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理
(事務の代決)
第七条 会長が旅行その他の事由により不在のときは、事務局長が代決する。
2 事務局長が旅行その他の事由により不在のときは、上席の職員が代決することができる。
3 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
一 事の重大又は異例に属すること。
二 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争の生ずるおそれのあるとき。
三 前二号のほか、とくに会長又は事務局長において事前に了知しておく必要があると認められるとき。
(その他)
第九条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、別に定める。
附則
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月三一日農委規程第一号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二九日農委規程第一号)
(施行期日)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日農委規程第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日農委規程第一号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月一七日農委規程第二号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。