○三戸町農業委員会会議規則

昭和三十一年九月十日

農委規則第一号

(趣旨)

第一条 三戸町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第二条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

 在任委員の三分の一以上の者が書面で会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

 町長が諮問したとき。

(平一二農委規則一・一部改正)

(会議の通知及び公示)

第三条 会長は、会議の場所、日時、議案その他必要な事項を定めこれを総ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急止むを得ない場合を除き会議の日前三日までにしなければならない。

(議長)

第四条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(審議事項の制限)

第五条 委員会は、第三条第一項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第九条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第六条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十一条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平一二農委規則一・平二八農委規則一・一部改正)

(議席の決定)

第七条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第八条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(平一二農委規則一・一部改正)

(動議の制限)

第九条 動議は、出席委員の二分の一以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第十条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。

(平一二農委規則一・一部改正)

(議決の方法)

第十一条 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第十二条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第十三条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には議長及び委員会において定めた二人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備えつけ一般の縦覧に供しなければならない。

(令三農委規則一・一部改正)

(会議の公開)

第十四条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第十五条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なるものを持っている者酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は前項の指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第十六条 会長に事故があるときは、委員が互選したものがその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日農委規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日農委規則第一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年一二月三日農委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

三戸町農業委員会会議規則

昭和31年9月10日 農業委員会規則第1号

(令和3年12月3日施行)