○三戸町簡易水道事業給水条例
平成九年十二月二十二日
条例第二十一号
三戸町簡易水道事業給水条例(昭和四十六年三戸町条例第四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 給水装置の工事及び費用(第五条―第十四条)
第三章 給水(第十五条―第二十四条)
第四章 料金及び手数料(第二十五条―第三十五条)
第五章 管理(第三十六条―第三十九条)
第六章 補則(第四十条―第四十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、三戸町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第二条 三戸町簡易水道事業の給水区域は、別表第一に定める区域とする。
(定義)
第三条 この条例において、「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第四条 給水装置は、次の三種とする。
一 専用給水装置 一世帯又は一箇所で専用するもの
二 共用給水施設 二世帯若しくは二箇所以上で共用するもの
三 私設消火栓 消防用に使用するもの
第二章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第五条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(平一二条例三一・一部改正)
(新設等の費用負担)
第六条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第七条 給水装置工事は、町長又は町長が法第十六条の二第一項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第一項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第八条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第一項の規定による指定の権限は、法第十六条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第九条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
一 材料費
二 運搬費
三 労力費
四 道路復旧費
五 工事監督費
六 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前二項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第十条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の分納)
第十一条 前条第一項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、五ケ月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第十二条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第十三条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により町長が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第十四条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第三章 給水
(給水の原則)
第十五条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第一項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
(給水契約の申込み)
第十六条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところによりあらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第十七条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第十八条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
一 給水装置を共有する者
二 給水装置を共用する者
三 その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第十九条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第二十条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第二十一条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
一 水道の使用をやめるとき。
二 用途を変更するとき。
三 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
一 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
二 給水装置の所有者に変更があったとき。
三 消防用として水道を使用したとき。
四 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第二十二条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかは使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第二十三条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第一項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第二十四条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第四章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第二十五条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第二十六条 料金は、別表第二に掲げるとおりとする。
(メーターの使用料)
第二十七条 メーターの使用料は、メーターの口径に応じ、別表第三に掲げる額を使用者から料金の徴収と同時に徴収する。
(料金の算定)
第二十八条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 町長は、積雪多量その他の理由によってメーターの検針に支障あると認めたときは、使用量を見積もって料金を算定した後に検針をしてその料金を調整する。
(使用水量及び用途の認定)
第二十九条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
一 メーターに異常があったとき。
二 料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するとき。
三 使用水量が不明のとき。
四 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第三十条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、その月の使用水量の区分に応じ、次に掲げる額とする。
一 使用水量が基本水量の二分の一以下の場合 基本料金の二分の一の額
二 使用水量が基本水量の二分の一を超える場合 一ケ月とみなして算定した額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第三十一条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第三十三条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めるときは、六ケ月分をまとめて徴収することができる。
(手数料)
第三十四条 手数料は、次の各号の区別に応じ、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
一 町長が給水装置工事の設計をするとき 一件につき五十円
二 第七条第一項の指定をするとき 一件につき二百円
四 第七条第二項の工事の検査をするとき 一回につき二百円
五 第二十二条第二項の消防演習の立会をするとき 一回につき五百円
六 第三十七条第二項の確認をするとき 一回につき百円
2 前項の手数料は、町長が認めた特別の理由のない限り還付しない。
3 特に検査又は試験に費用を要したときは、申込者の負担とする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第三十五条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第五章 管理
(給水装置の検査等)
第三十六条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第三十七条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平一二条例三一・令元条例二一・一部改正)
(給水の停止)
第三十八条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
三 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第三十九条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
一 給水装置所有者が、九十日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
二 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第六章 補則
(過料)
第四十条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、五万円以下の過料を科することができる。
一 第五条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第十六条の二第三項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
三 第二十三条第一項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(平一二条例三・平一二条例三一・一部改正)
(平一二条例三・一部改正)
(委任)
第四十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年九月一四日条例第一九号)
この条例は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二七日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一二年一二月二八日条例第二六号)
この条例は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二八日条例第三一号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年九月一四日条例第一五号)
この条例は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月一五日条例第一七号)
この条例は、平成十七年二月一日から施行する。
附則(平成一七年三月一七日条例第八号)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月一九日条例第四号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一二日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一〇日条例第一四号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月一一日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和元年九月一七日条例第二一号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二七条例一四・全改)
名称 | 給水区域 | 一日最大給水量 | 計画給水人口 | |
大字 | 字 | |||
杉沢地区 | 貝守 | 杉沢、杉沢向平、杉沢北向、出ル町、二五山、東平、篭沢 | 四一立方メートル | 一二五四人 |
蛇沼地区 | 蛇沼 | 新井田、石渡、佐山、下川原、梅ヶ久喜、大平、下モ平、馬場平、本村、中山、北清座久保、南清座久保、千俵山、日向、十二平、八切、荒田、鳥久保、葛子平、横沢、上横沢 | 四六立方メートル | |
貝守 | 滝沢 | |||
大舌地区 | 斗内 | 大舌、目滝、日影、茶屋場、小渡、三夜久保、大羽沢、大久保、小久保、兎平、葉ノ木谷地、狼久保、立花、大沢、乗上、清藏久保、大石、塚平、夏焼、山端、団子坂、団子坂北向、臼久保、鳥谷崎、大谷地、日向、坊子森、松山、斗内沢 | 四七立方メートル | |
貝守地区 | 貝守 | 下田、戸田沢、戸田沢向、高松、西高松、蒼前久保、新田、古屋敷、差ケ久保、北沢、細久保、北向下田、上平、下平、村ノ上、佐山、林ノ下、林ノ後、中北向、村中、北向平、向平、貝名森、塚越、徳宮、四百刈、中村、蜂ケ崎、大久保、駒木平、獅々畑、下越ケ平、上越ケ平、西山、西山下平、水梨、二次平、下杉ノ平、頭無、小田平、穴久保 | 八五立方メートル | |
袴田地区 | 川守田 | 宇藤沢、宇藤坂、川代、南元才、蛇沼新田 | 五六立方メートル | |
斗内 | 上茨沢、下茨沢 | |||
豊川 | 田ノ沢上久保 | |||
袴田 | 一ノ渡、大平、上屋敷、元才、下屋敷、下モ平、堤ヶ沢、長根、中屋敷、梨木久保、文治屋敷 | |||
貝守 | 南一ノ渡 | |||
横沢地区 | 貝守 | 滝沢 | 一六立方メートル | |
蛇沼 | 横沢、上横沢 | |||
新郷村大字西越 | 滝沢向 | |||
沼ノ久保地区 | 斗内 | 沼ノ久保、指ノ久保 | 四四立方メートル |
別表第2(第26条関係)
(平26条例2・全改、平31条例3・一部改正)
料金表
種別 | 料率 用途 | 基本料金(1ケ月につき) | 超過料金 | 備考 | ||
水量 | 料金 | 水量 | 料金 | |||
専用計量装置 | 家庭用 | 10m3 | 1,780円 | 1m3につき | 180円 | |
営業用 | 20m3 | 2,670円 | 〃 | 210円 | ||
団体用 | 20m3 | 2,670円 | 〃 | 210円 | ||
臨時用 | 1m3につき | 180円 | ||||
プール用 | 200m3 | 3,570円 | 1m3につき | 80円 | ||
共用計量装置 | 家庭用 | 10m3 | 1,780円 | 〃 | 210円 | |
共用定額装置 | 家庭用 | 5人まで | 720円 | 5人を超え1人増すごとに | 180円 | |
団体用 | 〃 | 1,070円 | 〃 | 210円 |
ただし、用途は次の基準による。
イ 家庭用 一般家事に使用するもの
ロ 営業用 料理飲食店、旅館業、娯楽遊技場、映画演劇業、飲食製品製造業、生鮮食料品販業、洗濯洗張業、理髪理容業、写真業、生花販売業、木材木製品製造業、金属製品製造業、医療保健業、自動車関係業、その他これに類するものが、直接、間接的営業の用に供するもの
ハ 団体用 学校、事務所その他これに類するもの
なお、以上の用途の適用について疑義のある場合は、町長が認定する。
別表第3(第27条関係)
(平26条例2・全改)
メーター使用料表
口径別 | 使用料 |
13ミリメートル以下 | 1ケ月につき90円 |
14ミリメートル以上 | 〃 420円 |
別表第4(第34条関係)
材料検査手数料表
区分 | 単位 | 口径 | |||
50mm以下 | 100mm以下 | 200mm以下 | 300mm以下 | ||
給水管類 | 1メートルにつき | 5円 | 30円 | 60円 | 90円 |
弁異型管類 | 1箇につき | 10円 | 70円 | 200円 | 230円 |
水栓類 | 〃 |
|
|
| 10円 |
消火栓 | 〃 |
|
|
| 280円 |
ただし、上の区分に該当しない材料は、これに類する材料の金額に準じて町長が定める。