○三戸町健康づくり推進協議会規則
昭和五十三年十二月二十六日
規則第十六号
(設置)
第一条 町民の健康づくり対策を推進するため三戸町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌)
第二条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
一 健康づくりに関する保健活動の総合的な審議企画に関すること。
二 健康づくりに関する知識の啓蒙普及に関すること。
三 予防衛生活動の推進に関すること。
四 健康相談、健康教育に関すること。
五 保健活動地区組織の育成指導に関すること。
六 その他、町民の健康づくりに関すること。
(組織)
第三条 協議会は、原則として健康づくり活動の推進関係者で、概ね次の各号にかかげる者のうちから二十名以内をもって組織し、町長が委嘱する。
一 医療機関代表
二 保健協力員代表
三 関係団体代表
四 国民健康保険事業の運営に関する協議会委員代表
五 教育委員会代表
六 関係行政機関代表
七 町議会代表
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(平二〇規則一一・平三〇規則一二・一部改正)
(会長及び副会長)
第四条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長が事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第六条 協議会の庶務は、三戸町健康推進課において処理する。
(平一六規則四・平二五規則一一・一部改正)
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、会議の運営、その他必要な事項は、会長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年十二月七日から適用する。
附則(平成一六年三月三一日規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月二三日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二五年三月二八日規則第一一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第一二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。