○三戸町予防接種健康被害調査委員会規則
昭和五十四年二月十日
規則第一号
(設置)
第一条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の規定に基づき、三戸町が実施した予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図るため、三戸町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平一九規則一・一部改正)
(委員会の職務)
第二条 この委員会は、健康被害について医学的な見地等から次の事項を調査するものとする。
一 疾病の状況等に関すること。
二 診療内容についての資料収集に関すること。
三 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
四 厚生労働大臣の因果関係認定に必要とされる調査報告に関すること。
五 その他必要な事項に関すること。
(平一六規則四・一部改正)
(組織)
第三条 委員会は五人をもって組織し、委員は町長及び町長が委嘱又は任命する次の者とする。
一 八戸市医師会の推薦する医師
二 青森県知事が推薦する専門医師
三 八戸保健所長
四 副町長、ただし、欠員等のときは健康推進課長とする。
2 委員の任期は二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平一六規則四・平一九規則一・平二五規則一一・一部改正)
(委員会の招集)
第四条 町長は、現に健康被害を受けたもの若しくは健康被害を受けた疑いのあるものが発生し、第二条による調査の必要があると認めたときに、委員会を招集する。
(委員の調査)
第五条 町長は、必要があると認めるときは、直接委員に第二条各号についての調査等を依頼することができる。
(事務局)
第六条 この委員会の事務局は、健康推進課内に置く。
(平一六規則四・平二五規則一一・一部改正)
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和五十四年三月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二八日規則第一一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。