○三戸町へき地患者輸送車運行要綱
平成四年三月二十五日
要綱第一号
(目的)
第一条 この要綱は、三戸町へき地患者輸送車(以下「バス」という。)の運行について必要な事項を定めることを目的とする。
(運行)
第二条 バスの運行は、次のとおりとする。
一 バスの運行時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
二 バスは、三戸町役場を起点として、へき地集落(横沢、大平、泉、大舌、蛇沼)より最寄りの医療機関へ患者を輸送(毎週水曜日、土曜日、日曜日及び祝日は除く。)する。
三 バスの臨時及び定期運行以外は、三戸町役場前駐車場に待機するものとする。
四 バスは、原則として目的以外には使用しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
五 バスの運行時刻は別に定める。
(利用心得)
第三条 バスの利用者は、次のことを守らなければならない。
一 バスの利用者は、あらかじめ指定した場所において乗降すること。
二 バスの利用者は、車内に爆発物及び引火し易い物品、その他危険物品等を持ち込まないこと。
三 バスの利用者は、車内ではバスを操縦する者(以下「運転者」という。)の指示に従うこと。
(運行日誌)
第四条 バスを運行したときは、運転者は運行日誌に記録し、住民福祉課長に提出しなければならない。
(平一六要綱一・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日要綱第一号)
この要綱は、平成十六年四月一日から施行する。