○三戸中央病院看護師寮管理規則
平成十三年三月八日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸中央病院看護師寮(以下「看護師寮」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平一四規則一六・全改)
(名称及び位置)
第二条 看護師寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 三戸中央病院看護師寮
二 位置 三戸町大字川守田字沖中四十四番地
(平一四規則一六・一部改正)
(入居資格)
第三条 看護師寮の入居資格は、病院に勤務する単身の看護師、助産師、保健師及び准看護師で、入居を希望する者とする。ただし、院長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(平一四規則一六・一部改正)
(入居手続等)
第四条 看護師寮に入居を希望する者は、看護師寮入居申込書(様式第一号)を総看護師長を経て院長に提出しなければならない。
3 看護師寮の入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、入居前に誓約書(様式第三号)を院長に提出しなければならない。
(平一四規則一六・一部改正)
(居室の割当て等)
第五条 入居者の居室の割当て及び入替え等は、院長が行う。
(入居料)
第六条 入居者は、毎月入居料を納入しなければならない。
2 前項の入居料は、月額一万二千円とする。
(入居料以外の費用)
第七条 入居者は、前条の規定に基づく入居料のほかに、電気、水道、ガス、灯油等の燃料及び電話に係る費用を各自負担しなければならない。
(看護師寮の管理)
第八条 看護師寮の管理を行わせるため寮長一名を置く。
2 寮長は、入居者のうちから院長が選任し、選任された者は院長の命を受けて看護師寮の管理を行う。
(平一四規則一六・一部改正)
(入居者の遵守事項)
第九条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、入居者相互の親睦を図り、明朗で秩序ある共同生活を営むように努めなければならない。
一 看護師寮の使用に当たっては、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持管理すること。
二 看護師寮を入居者以外の者に利用させないこと。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
イ 院長が許可した親族(祖父母・父母・兄弟姉妹)の宿泊
ロ 面会所において行われる午前七時から午後九時までの面会
三 看護師寮備付物品及び各自の所有物品は、所定の場所に整頓し、私物には記名して紛失のおそれがないようにすること。
四 入居者は、常に看護師寮の内外の整理整頓及び清掃を励行すること。
五 入居者は、常に火災の予防に注意し、許された以外の場所で火気を使用し、又は許可を受けた以外の電気器具を使用しないこと。
六 入居者は、貸与された部屋の鍵を紛失しないように保持し、紛失したときは、速やかに寮長に届け出てその指示を受けること。
(平一四規則一六・一部改正)
(損害賠償等)
第十条 入居者が、自己の責めに帰すべき理由によって看護師寮の施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに寮長を経て院長に届け出るとともに、自己の負担においてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平一四規則一六・一部改正)
一 入居資格を失ったとき。
二 自ら退居を希望するとき。
(平一四規則一六・一部改正)
(退居命令)
第十二条 院長は、入居者が次の各号の一に該当することとなったときは、退居を命ずることができる。
一 第六条に規定する入居料を滞納したとき。
二 他の入居者に迷惑を及ぼし、共同生活に不適当とみとめられるとき。
三 第九条の規定を遵守しないとき。
2 前項の規定により退居を命じられたときは、退居届を総看護師長を経て院長に提出し、直ちに退居しなければならない。
(平一四規則一六・一部改正)
(退居に伴う原状回復義務)
第十三条 入居者は、前二条の規定により看護師寮を退居しようとするときは、居室を原状に回復して返還しなければならない。
(平一四規則一六・一部改正)
(行事への勧誘)
第十四条 何人も看護師寮内においては、教育、娯楽その他の行事への参加を強制してはならない。
(平一四規則一六・一部改正)
(起床等)
第十五条 看護師寮内の入居者の専用部分における起床及び就寝は自由とし、それ以外の部分の消灯は特別の事情がない限り午後十時三十分とする。
(平一四規則一六・一部改正)
(門限等)
第十六条 看護師寮の門限は、午後十時三十分とする。ただし、特別の事情がある場合又は勤務の都合による場合は、この限りでない。
2 入居者は、帰省、旅行等により外泊するときは、当日までにその旨を寮長に届け出なければならない。
(平一四規則一六・一部改正)
(故障等の届出)
第十七条 入居者は、看護師寮の施設、設備等の故障等を発見したときは、速やかに寮長を経て院長に届け出るものとする。
(平一四規則一六・一部改正)
(立入検査)
第十八条 院長は、火災の予防その他看護師寮の管理上必要があると認めるときは、入居者立合いのうえ立入検査をすることができる。
(平一四規則一六・一部改正)
(委任事項)
第十九条 この規則に定めるもののほか、看護師寮の管理及び運営について必要な事項は、院長が定める。
(平一四規則一六・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(三戸中央病院看護婦寄宿舎規則の廃止)
2 三戸中央病院看護婦寄宿舎規則(昭和四十五年三戸町規則第五号)は、廃止する。
附則(平成一四年三月二九日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平14規則16・令4規則4・一部改正)
(平14規則16・一部改正)
(平14規則16・令4規則4・一部改正)
(平14規則16・令4規則4・一部改正)