○三戸中央病院規則
昭和三十一年八月三十一日
規則第十三号
第一章 通則
第一条 三戸中央病院(以下「病院」という。)は、医療と保健衛生の向上とに資するため、次の事業を行う。
一 各科診療事業
二 医療社会事業
三 保健指導事業
四 へき地診療事業
(昭五三規則八・一部改正)
第二条 削除
第三条 病院において診療する患者を分けて、外来患者及び入院患者とする。
第四条 外来患者の受付時間は、次のとおりとする。ただし、救急患者については、この限りでない。
一 常勤科
診療科目 | 診療日 | 診療受付時間 |
内科 | 月曜日から土曜日 ただし、第二、第四金曜日の午後と土曜日は休診とする。 | 午前八時三十分から午前十一時三十分まで |
小児科 | ||
外科 | ||
整形外科 | ||
産婦人科 |
二 非常勤科
診療科目 | 診療日 | 診療受付時間 |
眼科 | 月曜日・火曜日 | 午前八時三十分から午前十時三十分まで |
耳鼻咽喉科 | 水曜日 | 午後一時から午後二時まで |
金曜日 | 午前八時三十分から午前十時まで | |
泌尿器科 | 月曜日 | 午後一時から午後三時まで |
水曜日・金曜日 | 午前八時三十分から午前十一時まで | |
皮膚科 | 火曜日 | 午後一時から午後三時まで |
神経科 | 隔週火曜日 |
2 前項の規定にかかわらず、三戸町職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十五号)第二条に規定する日は、休診日とする。
(平五規則一六・一部改正)
第二章 外来患者
第五条 新たに診療を受けようとする患者は、所定の診察券(様式第一号)を求め、診療をうけるものとする。
2 前項の診察券の有効期間は、一ケ月とする。ただし、継続して診療を受ける場合は、この限りでない。
第六条 薬剤を必要とする患者は、処方せんを受け薬価を納付の上薬剤を受けるものとする。
(昭五七規則六・一部改正)
第七条 診療又は諸検査を受けたもの及び証明を受けるものは、所定の料金を納付しなければならない。
第八条 手術及び分娩(以下「手術」という。)を受けようとする患者は、保証人と連署した手術承諾書(様式第二号)を院長に提出するものとする。ただし、緊急手術並びに小手術においては手術承諾書の提出を省略することができる。
2 保証人は、親族であってかつ身元確実な成年者とする。ただし、事情により患者の指定人にして院長が適当と認めたときはこの限りでない。
第三章 入院患者
第九条 入院を必要とする患者は、保証人と連署した入院申込書(様式第三号)を院長に提出するものとする。
2 身元引受人は、扶養義務者又は医療費等一切の支払能力であるものとする。
3 連帯保証人は、患者と別世帯の成年者で独立の生計を営み、医療費等の支払能力のある身元確実な世帯主とするものとする。
(昭五七規則六・一部改正)
第十条 患者の退院については、院長の許可を受けなければならない。
第十一条 入院料その他の料金は、毎月十五日、月末の二回に締切り、それぞれの納入通知書を受領した翌日に納付しなければならない。ただし、退院のときはその際に納付しなければならない。
2 前項の納付期日が休日に当たるときは、その前日とする。
(昭五七規則六・一部改正)
第十二条 患者は、病院の給食を受けるものとし、附添人をおいてはならない。ただし、院長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
第十三条 患者を面会をしようとするものは、院長の許可を受けその指示に従わなければならない。ただし、院長は、治療上支障があると認めるときはこの申し出を断ることができる。
第四章 往診
第十四条 往診は、院務に支障のない限りその求めに応ずるものとする。
第五章 医療社会事業及び保健指導事業
第十五条 病院は、患者及びその家族のため次に掲げる事項についてその相談に応ずるものとする。
一 医療費の負担軽減について
二 その他医療救護について
第十六条 病院は、患者及びその家族のために次に掲げる事項についてその相談に応ずるものとする。
一 疾病予防について
二 健康増進について
第十七条 病院は、医師又は歯科医師及び薬剤師その他医療従事者に、施設を利用して実地研修をさせることができる。ただし、あらかじめ院長の許可を受けなければならない。
第六章 へき地診療事業
(昭五三規則八・追加)
第十八条 へき地診療事業を分けて、へき地出張診療事業及びへき地巡回診療事業とする。
(昭五三規則八・追加)
第十九条 へき地出張診療事業は、町が町内のへき地に設置した診療所において、地域住民の医療の普及と保健衛生の向上を図ることを目的として行う出張診療事業をいう。
(昭五三規則八・追加)
第二十条 へき地巡回診療事業は、三戸町、田子町、南部町、名川町の無医地区において、地域住民の医療確保を目的として行う巡回診療事業をいう。
(昭五三規則八・追加)
第七章 雑則
(昭五三規則八・改称)
第二十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(昭五三規則八・旧第十八条繰下)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年八月一日から適用する。
附 則(昭和五一年一二月一七日規則第一二号)
1 この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。
2 改正前の規則の規定に基づく、承諾及び許可等は改正後の規則の規定に基づくものとみなす。
附 則(昭和五三年三月二八日規則第八号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年四月二六日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則(平成五年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(昭57規則16・全改)
(昭五三規則八・一部改正)
(昭57規則6・全改)