○三戸中央病院事業の設置等に関する条例

昭和四十二年一月二十一日

条例第四号

(病院事業の設置)

第一条 町民の健康保持に必要な医療を提供するとともに保健衛生の向上に資するため病院事業を設置する。

2 病院事業の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 三戸町国民健康保険三戸中央病院

 位置 青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中九番地一

(平一一条例二五・一部改正)

(経営の基本)

第二条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

 内科

 循環器内科

 外科

 産婦人科

 小児科

 眼科

 整形外科

 耳鼻咽喉科

 泌尿器科

 皮膚科

3 病床数は、次のとおりとする。

 一般病床 五七床

 療養病床 三九床

(昭五四条例五・平三条例二・平五条例七・平一一条例二五・平二六条例二一・平二七条例二一・平二九条例八・令二条例一八・一部改正)

(利益の処分及び積立金の取崩し)

第三条 病院事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金を埋め、なお残額(以下この条において「欠損金補填残額」という。)があるときは、欠損金補填残額の五分の一を減債積立金に、五分の一を建設改良積立金に、五分の一を三戸町医療要員奨学金積立金にそれぞれ積み立て、残余の全部を利益積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

 建設改良積立金 建設改良に充てる目的

 三戸町医療要員奨学金積立金 奨学金に充てる目的

 利益積立金 欠損金を埋める目的

3 前項第一号から第三号までに掲げる積立金をその目的に使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に積み立てるものとする。

4 第二項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(平二四条例一・追加、平二六条例七・一部改正)

(資本剰余金)

第四条 毎事業年度生じた資本剰余金は、次の各号に掲げる源泉別に当該各号に掲げる科目に積み立てなければならない。

 再評価積立金 再評価差益のうち再評価日現在の繰越欠損金を埋めた後の残額

 受贈財産評価額 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

 寄附金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

 工事負担金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

 その他資本剰余金 前各号以外の資本剰余金

(平二四条例一・追加、平二六条例七・一部改正)

(欠損の処理)

第五条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十二条の二の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋め、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって埋めるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもって埋め、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもって埋めることができる。

(平二四条例一・追加、平二六条例七・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第六条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が七百万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平二四条例一・旧第三条繰下・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第七条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が一万円以上である場合とする。

(平二四条例一・旧第四条繰下、令二条例一〇・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第八条 病院事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が十万円以上のもの及び法律上市町村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が十万円以上のものとする。

(平二四条例一・旧第五条繰下)

(会計事務及び決算の処理)

第九条 法第三十四条の二ただし書の規定に基づき病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は会計管理者に行わせるものとする。

(平一九条例二・一部改正、平二四条例一・旧第六条繰下)

(業務状況説明書類の作成)

第十条 町長は、病院事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概要

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の事務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平二四条例一・旧第七条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。

2 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第三条の規定適用については同条中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)附則第二条第三項の規定により適用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により議会の議決を経」とする。

3 三戸町国民健康保険町立三戸病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和四十一年三戸町条例第十二号)は、昭和四十一年十二月三十一日限り廃止する。

(昭和四五年九月二二日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年三月一三日条例第七号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二〇日条例第五号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成三年三月二〇日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年十月一日から適用する。

(平成五年三月三一日条例第七号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年六月一八日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月二七日条例第二五号)

この条例は、平成十二年三月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日条例第一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一日条例第二一号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年六月二二日条例第二一号)

この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二九年三月一三日条例第八号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日条例第一〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月一〇日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸中央病院事業の設置等に関する条例

昭和42年1月21日 条例第4号

(令和2年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和42年1月21日 条例第4号
昭和45年9月22日 条例第18号
昭和53年3月13日 条例第7号
昭和54年3月20日 条例第5号
平成3年3月20日 条例第2号
平成5年3月31日 条例第7号
平成5年6月18日 条例第21号
平成11年12月27日 条例第25号
平成19年3月23日 条例第2号
平成24年3月29日 条例第1号
平成26年3月12日 条例第7号
平成26年12月1日 条例第21号
平成27年6月22日 条例第21号
平成29年3月13日 条例第8号
令和2年3月26日 条例第10号
令和2年6月10日 条例第18号