○三戸町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱
平成十一年三月二十九日
要綱第二号
(目的)
第一条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づき、進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行い、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第二条 本事業の実施主体は、三戸町とする。
(療養等の給付)
第三条 療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に入院若しくは通院させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいうものとする。
(平一六要綱二・一部改正)
(給付対象者)
第四条 給付対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている十八歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要する者とする。
(給付の委託)
第五条 療養等の給付のうち、入院については、社会福祉法第二条第三項第九号に規定する事業(生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業)を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備しているもの及び国が入院委託先として指定した独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関に委託して行うものとし、通院については、国が通院委託先として指定した独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関に委託して行うものとする(以下、給付の委託先を「療養等担当機関」という。)。
(平一六要綱二・一部改正)
2 町は、調査書(様式第三号)を作成し、療養等の給付の要否に関する身体障害者更生相談所長の意見を求めるため判定依頼を行うものとする。
3 身体障害者更生相談所長の判定を受理した町長は、青森県知事を通じ療養等担当機関の長と協議のうえ、すみやかに、療養等の給付の可否を決定するものとする。
4 町長は、療養等の給付を決定したときは、療養等給付券(様式第四号)を申請者に交付するとともに、療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。
5 町長は、療養等の給付を行わないことを決定したとき、又は変更を決定したときは、その旨を理由を附して申請者に通知するものとする。
(費用)
第七条 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。
2 療養等の給付に要する費用は、療養等担当機関の長の請求に基づき、町長が支払うものとする。
3 第一項の医療費について療養等担当機関の長が町長に請求することのできる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法、国民健康保険法、船員保健法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済組合法の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付相当額を控除した額とする。ただし、七十五歳以上の者(昭和七年九月三十日以前に生まれたものを含む。)及び六十五歳以上七十五歳未満の者であって老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)別表に定める程度の障害の状態にあるものについては、老人保健の診療報酬の例により算定した額のうち、老人保健法の規定による医療の給付があるときは、当該給付相当額を控除した額とする。
(平一六要綱二・一部改正)
(費用の徴収)
第九条 町長は、給付対象者又は扶養義務者に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じて療養等の給付に要する費用の一部を徴収することができる。なお、当該負担額の基準は、昭和四十八年四月二十日社更第七十一号通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」の別表徴収基準額表の更生医療の例によるものとする。
2 費用の徴収については、別に定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成十一年三月一日から適用する。
附則(平成一六年八月一〇日要綱第二号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
附則(令和四年三月三〇日要綱第一号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令4要綱1・一部改正)
(令4要綱1・一部改正)
(令4要綱1・一部改正)
(平16要綱2・一部改正)