○三戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
昭和五十九年十二月二十五日
規則第八号
三戸町重度心身障害医療費助成条例施行規則(昭和五十年三戸町規則第十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町重度心身障害者医療費助成条例(昭和五十九年三戸町条例第二十号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平五規則二三・一部改正)
(社会保険各法)
第二条 条例第二条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証
二 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳
三 前年の所得(一月から九月は前々年)が明らかになる書類
3 受給者証又は決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証等交付台帳(様式第九号)を整備しておくものとする。
(平五規則二三・全改、平一二規則一九・平一二規則二七・平一七規則二六・平二〇規則九・平三〇規則一八・一部改正)
(受給者証等の有効期間)
第四条 受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の九月三十日までとする。ただし、当該認定の日が一月から九月である場合は、当該認定の日の属する年の九月三十日までとする。
(平五規則二三・追加)
(受給者証等の再交付)
第五条 対象者又は保護者は、受給者証等を亡失又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第三号)を町長に提出し、再交付申請をすることができる。
(平五規則二三・旧第四条繰下・一部改正)
(平五規則二三・旧第五条繰下・一部改正)
2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるにあたっては、町長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任をさせるものとする。
3 保険者は、受給者から第一項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
4 町長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、前二号の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第七号の二)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である町長に支払うものとする。
(平五規則二三・旧第六条繰下・一部改正、平二一規則一二・一部改正)
(平五規則二三・旧第七条繰下・一部改正)
一 氏名
二 住所
四 対象者が加入している国民健康保険法及び社会保険各法の被保険者又は組合員
五 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地並びに名称
(平五規則二三・旧第八条繰下・一部改正、平一二規則二七・一部改正)
(添付書類の省略)
第十条 町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平五規則二三・旧第九条繰下)
(平五規則二三・旧第十条繰下・一部改正、平一二規則二七・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。
附則(平成五年九月三〇日規則第二三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年十月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成六年九月三〇日規則第一七号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年九月二九日規則第一九号)
1 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一二年一二月二八日規則第二七号)
1 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一三年九月六日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年九月二二日規則第一六号)
1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年九月三〇日規則第二六号)
1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月三一日規則第九号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成二一年九月一四日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は施行前にした改正前の三戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定による処分、手続その他の行為は、改正後の三戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成三〇年八月二〇日規則第一八号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二八日規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則第三条第一項の規定により交付を受けている受給者証等は、改正後の三戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則第三条第一項の規定により交付を受けた受給者証等とみなす。
(令5規則7・全改)
(令5規則7・全改)
(令5規則7・全改)
(平16規則16・全改)
(平16規則16・全改、平17規則26・令4規則4・一部改正)
(平30規則18・全改、令4規則4・一部改正)
(平16規則16・全改)
(平5規則23・全改、令4規則4・一部改正)
(平21規則12・追加、令4規則4・一部改正)
(平16規則16・全改)
(平17規則26・全改)