○三戸町心身障害者扶養共済掛金補給規則
昭和五十年三月二十二日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は、青森県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年青森県条例第十三号。以下「県条例」という。)の規定に基づく心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入する加入者に対し、その掛金の一部を補給し、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「加入者」とは、県条例第二条に規定する共済制度に現に加入している者をいう。
2 この規則において「掛金」とは、県条例第七条第一項各号に定める掛金をいう。
(補給対象者)
第三条 掛金の補給対象者は、三戸町に住所を有し、県条例第七条第二項の規定による掛金の減額を受けた加入者とする。
(補給金)
第四条 町は、前条の規定に該当する加入者が、その減額を受けた期間中当該加入者が納付すべき掛金について、次の区分及び割合により掛金の一部を補給する。
一 加入者の世帯が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護世帯 掛金の百分の三十に相当する額
二 加入者の世帯が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条に規定する非課税の者のみで構成されている世帯 掛金の百分の五十に相当する額
三 加入者の世帯が地方税法第二百九十二条に規定する均等割のみを課せられている者のみで構成されている世帯 掛金の百分の三十に相当する額
四 加入者の世帯が災害その他の事由により青森県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和四十五年青森県規則第三十一号。以下「県規則」という。)第六条第二項の適用を受けた世帯 掛金の範囲内で町長が定める額
(補給金の交付)
第六条 補給金の交付は、県条例第七条の三及び県規則第六条第一項並びに第二項の規定により掛金の減額を受けた月から補給金の交付を受ける事由が無くなった日の属する月までとする。
2 補給金は、毎年一月、四月、七月、十月の四期にそれぞれの期月の前月までに納付した掛金について交付する。
3 補給金の交付を受けようとする者は、掛金の納付済書を町長に提示しなければならない。
一 当町に住所を有しなくなったとき。
二 共済制度を脱退したとき。
三 県規則第六条第一項各号及び第二項の規定による掛金の減額措置を受けなくなったとき。
四 氏名又は住所を変更したとき。
(補給金の返還)
第八条 町長は、偽りその他不正の行為により補給金の交付を受けた者があるときは、その者に既に交付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日以降に納付すべき掛金に係るものから適用する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)