○三戸町老人福祉センター運営規則
昭和五十七年三月十六日
規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町老人福祉センター設置条例(昭和五十七年三戸町条例第二号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、三戸町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一八規則一三・一部改正)
(職員)
第二条 福祉センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(職務)
第三条 所長は、上司の命を受け福祉センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受け担当の業務を処理する。
(利用時間)
第四条 福祉センターの利用時間は、午前九時から午後四時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。
(休館日)
第五条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する休日
三 一月二日、三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日
(浴場の利用)
第六条 福祉センターの浴場は、次の事項に該当する者が利用できる。
一 三戸町に住所を有する六十歳以上の者で、疾病、障害等の理由により入浴に支障のない者
二 老人に介添えのため同行した者で、町長が認めた者
三 老人と相互の親睦を図るため、福祉センターで行事を行い老人の福祉と健康に寄与すると町長が認めた団体
四 その他、健康保持に必要で、入浴が適当と町長が認めた者
(利用の申込)
第七条 福祉センターを利用しようとする者は、福祉センター利用申込簿(様式第一号)に記入し、利用の許可を受けるものとする。
2 団体が利用するときは、利用日の十日前までに福祉センター利用申込書(様式第二号)を提出し、利用の許可を受けるものとする。ただし、急を要するときはその限りでない。
一 町又は社会福祉団体が主催する研修会及び行事等に利用するとき。
二 その他町長が減免を適当と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第九条 福祉センターを利用する者は、職員の指示に従い次の事項を遵守しなければならない。
一 利用の前後には必ず職員に申し出ること。
二 利用場所を清掃すること。
三 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
四 職員の指示に違反する行為をしないこと。
(賠償責任)
第十条 福祉センターの利用者は、その責により、施設、備品等をき損、汚損又は亡失したときは、これを原状に復し又は賠償しなければならない。
附則
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年八月三〇日規則第一三号)
この規則は、平成十八年九月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)