○三戸町老人福祉法施行規則
平成五年三月三十一日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(入所等の措置の通知等)
第四条 町長は、法第十一条第一項の規定による同項第一号、第二号又は第三号の措置(以下「入所等の措置」という。)の開始を決定したときは、措置開始通知書(様式第四号)により、入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者に通知しなければならない。
(入所の依頼等)
第五条 町長は、入所等の措置を採ろうとするとき、又は施設等の変更をしようとするときは、入所(養護)依頼書(様式第七号)により、当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。
2 町長は、入所等の措置の開始の決定をしたときは措置開始通知書により、入所等の措置の変更の決定をしたときは措置変更通知書により、施設等の変更の決定をしたときは措置開始通知書又は措置解除通知書(様式第八号)により、入所等の措置の廃止の決定をしたときは措置解除通知書により、それぞれ、当該入所等の措置又は施設等の変更に係る養護老人ホーム等又は養護受託者に通知しなければならない。
(葬祭の依頼)
第六条 町長は、法第十一条第二項の規定により、被措置者を入所させ、及び養護していた養護老人ホーム等又は被措置者を養護していた養護受託者に当該被措置者の葬祭を行うことを委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第九号)により、当該養護老人ホーム等又は養護受託者に依頼しなければならない。
(養護受託者の申出等)
第七条 省令第一条の六の規定による申出は、養護受託者申出書(様式第十号)により、その居住地を管轄する町長にしなければならない。
(措置費の請求等)
第八条 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、被措置者の入所等の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、四半期ごとに当該四半期分の措置費を、当該四半期の開始後七日以内に、措置費請求書(様式第十三号)により、当該入所等の措置を採った町長に請求しなければならない。
2 養護老人ホーム等の設置者及び養護受託者は、四半期ごとに当該四半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該四半期の終了後七日以内に、措置費精算書(様式第十四号)により、当該措置を採った町長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第九条 町長は、入所等の措置を採ったときは、当該被措置者及び当該被措置者(特別養護老人ホームの被措置者を除く。)の扶養義務者(配偶者及び子に限り、当該被措置者以外の被措置者及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十七条第一項第三号、第二項若しくは第六項、第二十八条第一項、第三十一条第一項若しくは第二項、第六十三条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十三条の三第一項、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項第三号又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号若しくは第三号の規定による措置を受けている者(以下「他法の措置を受けている者」という。)を除く。)のうちその負担能力、扶養状況等に応じて主たる扶養義務者と認定した者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該被措置者に係る措置費の全部又は一部を徴収するものとする。
一 入所等の措置を開始した日
二 七月一日
三 主たる扶養義務者の死亡、行方不明等の事由により費用の徴収ができなくなったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の初日
3 第一項の被措置者及び主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホームの被措置者及び養護委託による被措置者にあっては被措置者の別表第一の対象収入額による階層区分に応じ同表に定める額、特別養護老人ホームの被措置者にあっては当該措置に要する費用から介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により当該措置に相当する施設サービスに係る保険給付を受けることができる額を控除した額(その額を適用すると生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を必要とする者については、〇円)、主たる扶養義務者にあっては主たる扶養義務者の別表第二の税額等による階層区分に応じ同表に定める額(主たる扶養義務者が二人以上の被措置者の主たる扶養義務者である場合は、二人目以降の被措置者が入所等の措置を受けていないものとして同表を適用して得た額)とする。
(平六規則一六・平一〇規則一九・平一一規則八・平一三規則一四・一部改正)
(徴収金の額の改定等)
第十条 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第三項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。
3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により収入若しくは所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、費用徴収額改定申請書(様式第十七号)により、徴収金の額の改定を、当該徴収金の額を決定した町長に申請することができる。
(入所者状況変更届書)
第十一条 省令第六条の規定による届出は、入所者状況変更届書(様式第十九号)によらなければならない。
(施行事項)
第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年六月三〇日規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町老人福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る三戸町老人福祉法施行規則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成六年六月二八日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町老人福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る三戸町老人福祉法施行規則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成七年六月三〇日規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町老人福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る三戸町老人福祉法施行規則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成八年六月二八日規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町老人福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る三戸町老人福祉法施行規則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年六月三〇日規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町老人福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る三戸町老人福祉法施行規則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
(平成十年度における主たる扶養義務者の認定期日等に係る特例)
3 平成十年度における主たる扶養義務者の認定に係る第九条第二項第二号並びに徴収金の決定に係る同条第五項並びに別表第三の備考1及び2の規定の適用については、これらの規定中次の表の中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条第二項第二号 | 七月一日 | 八月一日 |
第九条第五項 | 第二項第一号及び第二号に掲げる期日 | 第二項第一号に掲げる期日及び七月一日 |
同項各号に掲げる期日 | 第二項第一号及び第三号に掲げる期日並びに八月一日 | |
別表第三の備考1及び2 | 6月まで | 7月まで |
附則(平成一一年三月三〇日規則第八号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年六月三〇日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町老人福祉法施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る三戸町老人福祉法施行規則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成一三年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三戸町老人福祉法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第二の備考二の規定を除く。)は、平成十二年四月一日以後の期間に係る改正後の規則第九条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、同日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
3 改正後の規則の規定(別表第二の備考二の規定に限る。)は、平成十二年七月一日以後の期間に係る徴収金の額について適用し、同日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成一七年六月三〇日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の三戸町老人福祉法施行規則の規定による処分、手続その他の行為は、改正後の三戸町老人福祉法施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平6規則16・全改、平7規則22・平13規則14・一部改正)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/徴収金額
対象収入額による階層区分 | 徴収金の月額 | |
階層 | 対象収入額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を加算した額(その額が140,000円を超える場合は140,000円とする。) |
備考
2 養護老人ホームの入所者のうち介護保険法による要介護認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収金の額については、当該申込みを行った日の属する月から1年間に限り、49,460円を上限額とする。
3 養護老人ホームの入所者(2の上限額の適用を受けている者を除く。)のうち入居定員が3人以上の部屋の入居者については、徴収金の月額の欄に掲げる額に、入居定員が3人の部屋の入居者にあっては100分の90、入居定員が4人の部屋の入居者にあっては100分の80、入居定員が5人の部屋の入居者又は入居定員が6人の部屋の入居者にあっては100分の70、入居定員が7人以上の部屋の入居者にあっては100分の60を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を当該欄に掲げる額とする。この場合において、月の中途で入居する部屋の種別に変更があったときは、当該変更のあった日の属する月の翌月分から徴収金の月額の欄に掲げる額に乗ずる率を変更するものとする。
4 徴収金の月額の欄に掲げる額がその月における当該措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(冬期暖房費及び入院患者日用品費その他の費用で町長が別に定めるものを除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合は、当該支弁額を徴収金の月額とするものとする。
5 月の中途で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更(施設等の変更を含み、入所する部屋の種別の変更を除く。別表第2において同じ。)をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。
別表第2(第9条関係)
(平6規則16・全改、平7規則22・平8規則7・平10規則19・平11規則12・一部改正、平13規則14・旧別表第3繰上・一部改正)
扶養義務者徴収金額
税額等による階層区分 | 徴収金の月額 | |||
階層 | 税額等 | |||
A | 生活保護法による被保護者 | 0円 | ||
B | 市町村民税の均等割の額及び所得割の額がない者(A階層に属する者を除く。) | 0 | ||
C1 | 所得税の額がない者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 市町村民税の所得割の額がない者で均等割の額がある者 | 4,500 | |
C2 | 市町村民税の所得割の額がある者 | 6,600 | ||
D1 | 所得税の額がある者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 所得税の額 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | ||
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | ||
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | ||
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | ||
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | ||
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | ||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | ||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | ||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | ||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | ||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | ||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | ||
D14 | 6,270,001円以上 | その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは決定期日の属する年度(決定期日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第10条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し均等割の額又は所得割の額とするものとする。
2 この表において「所得税の額」とは、決定期日の属する年の前年(決定期日が1月から6月までの間にある場合は、決定期日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算(この計算をする場合は、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項から第3項までの規程並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)された所得税の額をいう。ただし、第10条第3項の申請があった場合は、同項の事由が生じた日の属する年分の所得税の額を前年分又は前々年分の所得税の額の算定の例により算定し、所得税の額とするものとする。
4 月の中途で入所等の措置を開始し、入所等の措置の変更をし、又は入所等の措置の廃止をした場合は、日割りで計算するものとする。
(平28規則21・全改)
(平28規則21・全改)
(平28規則21・全改)
(平28規則21・全改)
(平28規則21・全改)
(平28規則21・全改)
(令4規則4・一部改正)
(平28規則21・全改)
(平28規則21・全改)
(令4規則4・一部改正)
(平28規則21・全改)
(令4規則4・一部改正)