○三戸町遺児入学祝金等支給条例

昭和四十八年三月二十六日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、遺児について入学祝金、卒業祝金及び弔慰金(以下「入学祝金等」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平一五条例七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、「遺児」とは、義務教育終了前(十五歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 父又は母が死亡した者

 父又は母の生死が引き続き三月以上明らかでない者

 父又は母が引き続き一年以上行方不明となっている者

 父又は母に引き続き一年以上遺棄されている者

 母が婚姻によらないで懐胎した者

 父母が婚姻を解消した者

 父又は母が心身の障害により労働能力を失なっている者

 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている者

 その他前各号に準ずる状態と認められる者

2 この条例にいう「婚姻」には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には、母が遺児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給要件)

第三条 入学祝金等は、次に掲げる要件をそなえ、かつ、現に遺児を養育(その遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。

 日本国民であること。

 三戸町内に住所を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、入学祝金等は、遺児が日本国民でないときは、当該遺児については、支給しない。

(入学祝金等の支給事由等)

第四条 入学祝金等は、次に掲げる事由が発生したときに支給する。

 入学祝金 遺児が小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)又は中学校(盲学校・聾学校及び養護学校の中学部を含む。)に入学するとき。

 卒業祝金 遺児が中学校を卒業するとき。

 弔慰金 父又は母の死亡により児童が遺児となったとき。

2 入学祝金等は、一時金とし、その額は、次に掲げるとおりとする。

 入学祝金 遺児一人につき七千円

 卒業祝金 遺児一人につき一万円

 弔慰金 死亡した父母又は父若しくは母につき一万円

3 入学祝金は、小学校又は中学校に入学する年の四月に、卒業祝金は、中学校を卒業する年の三月に、弔慰金は、父又は母の死亡により児童が遺児になった後に支給する。

(平一五条例七・一部改正)

(申請)

第五条 入学祝金等の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(不正利得の返還)

第六条 偽りその他不正の手段により入学祝金等の支給を受けた者があるときは、町長は、その者に対し、当該入学祝金等の返還を命ずる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月二三日条例第五号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年五月九日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(平成一五年三月二〇日条例第七号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

三戸町遺児入学祝金等支給条例

昭和48年3月26日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第1号
昭和49年3月23日 条例第5号
昭和50年5月9日 条例第18号
平成15年3月20日 条例第7号