○三戸町ひとり親家庭等医療費給付条例
平成八年九月十七日
条例第十号
三戸町母子家庭等医療費給付条例(平成三年三戸町条例第七号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「児童」とは、十八歳に達した日以降における最初の三月三十一日以前の者をいう。
一 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童
二 父又は母が死亡した児童
三 父又は母が別表に定める程度の障害の状態にある児童
四 父又は母の生死が明らかでない児童
五 父又は母から遺棄されている児童
六 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
七 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
八 母が婚姻によらないで懐胎した児童
九 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
一 父母が死亡した児童
二 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない者
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
七 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
一 児童が医療保険各法による療養の給付又は医療費の支給を受けた場合において、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定した額のうち、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額医療費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金のある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額
二 父又は母が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給を受けた場合において、規則で定める算定方法により算定した額
(平一〇条例一一・平一七条例一六・平一八条例二一・平二〇条例一五・平二一条例五・平二一条例一七・平二四条例二三・平二六条例二二・平二九条例七・一部改正)
一 ひとり親家庭の父又は母及び児童
二 父母のない児童
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者
二 児童福祉施設及び知的障害者援護施設に入所している者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者
三 児童福祉法に規定する里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者
五 父、母又は養育者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者に、前年の所得が別表第三に定める額を超える者がいる者
六 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定による支援給付を受けている者
(平一〇条例一一・平一一条例一七・平二一条例五・平二六条例二二・一部改正)
(資格証)
第四条 町長は、父、母又は養育者に対し、規則で定めるところにより、給付対象者であることを証する資格証を交付する。
(医療費の給付)
第五条 医療費の給付額は、第二条第六項に規定する額とし、現に医療費を負担した父、母又は養育者に給付する。ただし、町長は給付すべき額の限度において、その者が当該医療機関等に支払うべき費用の一部又は全部を当該医療機関等からの請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて当該医療機関等に支払うことができる。この場合、その者に対し、医療費の給付があったものとみなす。
2 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日の翌日から医療費を支給しない。
一 第三条の規定に該当しなくなったとき。
二 死亡したとき。
(平二三条例一一・平二四条例五・一部改正)
(医療費の給付申請)
第六条 父、母又は養育者は、医療費の給付を受けようとするときには、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(届出の義務)
第七条 父、母又は養育者は、給付対象者の住所、氏名、その他町長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第八条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の程度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又はすでに給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第九条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、その給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第十条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告等)
第十一条 町長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、父、母又は養育者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。
(委任)
第十二条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年六月一九日条例第一一号)
この条例は、平成十年八月一日から施行する。
附則(平成一一年九月一四日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年九月三〇日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十七年一月一日から適用する。
附則(平成一八年八月三〇日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成二〇年五月一六日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二一年三月二四日条例第五号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年九月一四日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年八月一日から適用する。
附則(平成二三年九月八日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三戸町ひとり親家庭等医療費給付条例第五条第一項の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月二九日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三戸町ひとり親家庭等医療費給付条例第五条第一項の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二四年六月一八日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の三戸町ひとり親家庭等医療費給付条例別表第二備考第二項の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二四年一二月一四日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、第二条第二項の改正規定は、平成二十四年八月一日から適用する。
附則(平成二六年一二月四日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月一三日条例第七号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年六月一一日条例第二七号)
この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一〇条例一一・旧別表・一部改正)
1 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
2 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの
別表第2(第3条関係)
(平10条例11・追加、平24条例16・平30条例27・一部改正)
扶養親族等の数(人) | 所得額(円) |
0 | 2,342,000 |
1 | 2,722,000 |
2 | 3,102,000 |
3 | 3,482,000 |
4 | 3,862,000 |
5 | 4,242,000 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に38万円を加算した額とする。
2 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)という。以下同じ。)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
① 同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
② 特定扶養親族等1人につき15万円
別表第3(第3条関係)
(平10条例11・追加)
扶養親族等の数(人) | 所得額(円) |
0 | 6,216,000 |
1 | 6,465,000 |
2 | 6,678,000 |
3 | 6,891,000 |
4 | 7,104,000 |
5 | 7,317,000 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に21万3千円を加算した額とする。
2 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。