○児童手当の支給日に関する規則

昭和五十年十二月二十日

規則第三十号

(目的)

第一条 この規則は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条の規定による児童手当の支給日に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給日)

第二条 児童手当は、次に定める支給日ごとに支払うものとする。ただし、支給日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。

 二月 二月十日

 六月 六月十日

 十月 十月十一日

2 前項の規定にかかわらず、災害発生、その他やむを得ない事情がある場合は、別に定める日に支給することができる。

(昭五八規則一三・一部改正)

(その他)

第三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年一二月二六日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童手当の支給日に関する規則

昭和50年12月20日 規則第30号

(昭和58年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年12月20日 規則第30号
昭和58年12月26日 規則第13号