○三戸町立児童館使用規則

昭和三十九年十二月二十六日

規則第九号

(趣旨)

第一条 三戸町立児童館の施設(以下「児童館」という。)の使用については、この規則で定めるところによる。

(使用の許可)

第二条 児童館を使用しようとするものは、使用の日三日前までに児童館長に願い出て許可を受けなければならない。

(使用料)

第三条 児童館使用の許可を受けようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、第五条及び第八条各号の規定によりその許可を取消したとき又は児童館長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第四条 児童館長は、児童福祉のため又は公益上適当と認めたときは前条の使用料を減免することができる。

(使用日時の変更取消)

第五条 児童館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその日時を変更し、また取消する場合には、使用の日の二日以前に児童館長に申出なければならない。

(使用時間)

第六条 児童館の使用時間は、午前七時三十分から午後七時までとする。ただし、特別の場合は、この限りでない。

(平二六規則八・一部改正)

(使用の不許可)

第七条 次の各号の一に該当するときは児童館の使用を許可しない。

 児童館の目的を害するおそれがあると認めたとき。

 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(許可の取消及び使用の停止)

第八条 次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止させることができる。この場合、使用者に害があっても児童館長はその責めを負わない。

 使用目的以外の用に供したとき。

 この規則及び法令に基づく児童館長の指示に違反したとき。

 児童館長において特に使用の必要を生じたとき。

(使用許可の条件)

第九条 児童館長は、使用者に対して管理上必要な条件をつけ、必要な設備を命じ若しくは制限を付することができる。

(使用者の責務)

第十条 使用者は、使用期間中その使用する施設を管理し、使用者及びその関係者又は第三者がそれを損傷又は亡失したときは、これを賠償しなければならない。

第十一条 使用者は、児童館の使用を終ったとき、使用を停止されたとき又は使用許可を取消されたときは、使用施設を清掃整頓し、かつ特別の施設をした場合はこれを原状に復して引渡さなければならない。

2 使用者が前項の責務を履行しないときは、児童館長においてこれを代行し、その費用は使用者から徴収する。

第十二条 使用者は、その使用権を他に譲り渡し又は転貸してはならない。

(その他)

第十三条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四八年一二月二〇日規則第七号)

この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日規則第八号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(単位 円)

区分

自午前九時至正午

自正午至午後五時

自午後五時至午後八時

自午前九時至午後五時

自正午至午後八時

自午前九時至午後八時

集会室

一五〇

二〇〇

一五〇

三〇〇

三〇〇

四五〇

遊ぎ室

一五〇

二〇〇

一五〇

三〇〇

三〇〇

四五〇

備考

1 電灯を使用する場合は児童館長が算定した実費料金を別に使用料に併せて徴収する。

2 本表に定めていない時間の場合は児童館長が時間数を按分して算出した額による。

三戸町立児童館使用規則

昭和39年12月26日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)