○三戸町立児童館運営規則

昭和五十八年三月三十日

規則第九号

第一条 三戸町立児童館(以下「児童館」という。)の運営については、この規則の定めるところによる。

第二条 児童館に館長、児童厚生員及びその他必要な職員を置く。

第三条 館長は、上司の命を受け児童館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 児童厚生員及びその他の職員は、館長の命を受け担当の業務に従事する。

第四条 児童館の使用時間は、午前七時三十分から午後七時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平二六規則七・一部改正)

第五条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは臨時に開館及び休館することができる。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する休日

 十二月二十九日から翌年一月三日まで(前号に掲げる日を除く。)

第六条 児童館を利用できる者は、次のとおりとする。

 幼児

 学童

 母親クラブ加入の母親等

 その他館長が必要と認めた者

第七条 児童館の管理運営に必要な業務計画の協議決定及び指導事項を審議するための各児童館に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員六名をもって組織し、社会福祉関係者、児童委員、母親クラブ等の地域組織の代表者及び学識経験者等のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

5 会長は、委員会の議長となり議事を総理する。

6 会長に事故があるとき、又は欠けたときはあらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

7 委員会は、会長が招集する。

8 委員会は、委員の総数の二分の一以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

9 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第八条 館長は、児童館を利用するもののうち伝染性の疾患のある者、風紀を害し健全育成活動を阻害する恐れのあると認められるときは、利用を制限することができる。

第九条 保護者が、児童館を利用させようとするときは、児童館利用申請書(様式第一号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

第十条 保護者が、児童を退所させようとするときは、児童館退所届(様式第二号)により、館長に届け出なければならない。

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成二四年六月二六日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二五日規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年四月二六日規則第九号)

この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則9・全改、令4規則4・一部改正)

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三戸町立児童館運営規則

昭和58年3月30日 規則第9号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和58年3月30日 規則第9号
平成24年6月26日 規則第19号
平成26年3月25日 規則第7号
平成31年4月26日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第4号