○三戸町立児童館設置条例

昭和五十七年三月十六日

条例第七号

三戸町児童館設置条例(昭和三十九年三戸町条例第十八号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項及び第四十条の規定に基づき、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三戸町立中央児童館

三戸町大字梅内字権現林一三九番地

三戸町立斗川児童館

三戸町大字斗内字清水田九一番地一

(平九条例一八・平二一条例一・一部改正)

(業務)

第三条 児童館は、幼児及び少年を個別的又は集団的に指導して、児童の健康を増進し、情操を豊にするとともに子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図るものとする。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成九年一二月二二日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一月三〇日条例第一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

三戸町立児童館設置条例

昭和57年3月16日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和57年3月16日 条例第7号
平成9年12月22日 条例第18号
平成21年1月30日 条例第1号