○三戸町立児童館設置条例
昭和五十七年三月十六日
条例第七号
三戸町児童館設置条例(昭和三十九年三戸町条例第十八号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項及び第四十条の規定に基づき、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三戸町立中央児童館 | 三戸町大字梅内字権現林一三九番地 |
三戸町立斗川児童館 | 三戸町大字斗内字清水田九一番地一 |
(平九条例一八・平二一条例一・一部改正)
(業務)
第三条 児童館は、幼児及び少年を個別的又は集団的に指導して、児童の健康を増進し、情操を豊にするとともに子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図るものとする。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成九年一二月二二日条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一月三〇日条例第一号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。