○三戸町出かせぎ者傷害共済掛金補給規則

昭和五十年五月九日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、青森県共済農業協同組合連合会(以下「青森県共済連」という。)を共済者とする普通傷害共済約款の規定に基づく普通傷害共済制度(以下「共済制度」という。)に加入する加入者に対し、その掛金の一部を補給し、出かせぎ者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「出かせぎ者」とは、一ケ月以上一ケ年未満居住地を離れ他に雇われて就労する者であって、その就労期間経過後は居住地に帰する者をいう。

(補給対象者)

第三条 掛金の補給対象者は、青森県共済連の行う共済制度に加入する加入者で次の各号に該当する者とする。

 本町に住所を有する出かせぎ者であること。

 公共職業安定所長の発行する「出稼労働者手帳」を所持する者であること。

 出かせぎ就労前に三戸町出稼相談所に対し、出稼登録を行った者であること。

(補給金)

第四条 前条の規定に該当する加入者が、納付すべき掛金について次の区分により掛金の一部を補給する。

 納付すべき掛金の額の三分の一に相当する額が五百円若しくは五百円を超えるときは、その補給金を五百円とする。

 納付すべき掛金の額の三分の一の額が五百円に満たないときは、その額を補給金とする。

(補給金交付申請)

第五条 補給金の交付を受けようとする者は、三戸町出かせぎ者傷害共済掛金補給金交付申請書(別記様式)を町長に提出すると共に、共済掛金の納付済書を提示しなければならない。

(補給金の返還)

第六条 町長は、偽りその他不正の行為により補給金の交付を受けた者があるときは、その者に既に交付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この規則施行の日前に加入した第三条に規定する加入者で、その契約期間が昭和五十年四月一日以降の期間にわたる場合は、同日以降の期間割による掛金について、第四条の規定により計算した補給金を交付する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・一部改正)

画像

三戸町出かせぎ者傷害共済掛金補給規則

昭和50年5月9日 規則第8号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年5月9日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第4号