○三戸町青少年問題協議会設置条例

昭和三十八年九月二十九日

条例第十五号

(設置)

第一条 地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号。以下「法」という。)第一条の規定に基づき、三戸町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平一二条例二五・一部改正)

(所掌事務)

第二条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見をのべることができる。

(昭六〇条例九・全改)

(組織)

第三条 協議会は、会長及び委員十五人で組織する。

2 会長は、町長とする。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

 議会議員

 副町長

 関係課の長

 教育委員会委員

 教育長

 青少年関係行政機関の長

 小、中、高等学校長

 社会福祉協議会長

 児童委員

 社会教育委員

十一 保護司

十二 学識経験者

(平一九条例二・一部改正)

(学識経験者の任期)

第四条 前条第三項第十二号に規定する委員の任期は、二年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長、副会長の職務)

第五条 会長は、会務を総理する。

2 協議会に副会長一人を置き、委員の互選によって定める。副会長は、会長に事故があるときその職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(庶務)

第七条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(昭六〇条例九・一部改正)

(その他)

第八条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月一二日条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月二八日条例第二五号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一九年三月二三日条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

三戸町青少年問題協議会設置条例

昭和38年9月29日 条例第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和38年9月29日 条例第15号
昭和60年3月12日 条例第9号
平成12年12月28日 条例第25号
平成19年3月23日 条例第2号