○三戸町総合福祉センター設置条例施行規則

平成十三年三月三十一日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町総合福祉センター設置条例(平成十三年三戸町条例第九号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、三戸町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一八規則一二・一部改正)

(開所時間等)

第二条 福祉センターの開所時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。

(休所日等)

第三条 福祉センターの休所日は、次のとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の休所日に開所し、又は同項の休所日以外の日に休所することができる。

(職員)

第四条 町長は、福祉センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第五条 所長は、上司の命を受け、福祉センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受け、担当の事務を処理する。

(分掌事務)

第六条 福祉センターの分掌事務は、次のとおりとする。

 福祉に関する情報の収集及び提供

 福祉サービス活動に対する支援

 ボランティア活動に対する支援

 その他町長が必要と認める事務

(使用許可の手続)

第七条 条例第三条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、使用を許可するときは、使用許可書(様式第二号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第八条 条例第四条第二項の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第三号)を提出しなければならない。

(使用の許可の取り消し等)

第九条 町長は、福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)が不正な手段により使用の承認を受けたと認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。

(使用者の原状回復義務)

第十条 使用者は、福祉センターの使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、特別の理由により町長が、その義務を免除したときは、この限りではない。

(損害賠償)

第十一条 福祉センターの施設及び設備等を損傷し、又は汚損した者は、町長の指示に従ってこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年八月三〇日規則第一二号)

この規則は、平成十八年九月一日から施行する。

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三戸町総合福祉センター設置条例施行規則

平成13年3月31日 規則第15号

(平成18年9月1日施行)