○三戸町総合福祉センター設置条例施行規則
平成十三年三月三十一日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町総合福祉センター設置条例(平成十三年三戸町条例第九号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、三戸町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則一二・一部改正)
(開所時間等)
第二条 福祉センターの開所時間は、午前八時十五分から午後五時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。
(休所日等)
第三条 福祉センターの休所日は、次のとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員)
第四条 町長は、福祉センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第五条 所長は、上司の命を受け、福祉センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受け、担当の事務を処理する。
(分掌事務)
第六条 福祉センターの分掌事務は、次のとおりとする。
一 福祉に関する情報の収集及び提供
二 福祉サービス活動に対する支援
三 ボランティア活動に対する支援
四 その他町長が必要と認める事務
(使用の許可の取り消し等)
第九条 町長は、福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)が不正な手段により使用の承認を受けたと認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(使用者の原状回復義務)
第十条 使用者は、福祉センターの使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、特別の理由により町長が、その義務を免除したときは、この限りではない。
(損害賠償)
第十一条 福祉センターの施設及び設備等を損傷し、又は汚損した者は、町長の指示に従ってこれを修復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一八年八月三〇日規則第一二号)
この規則は、平成十八年九月一日から施行する。