○三戸町民生委員推薦会規則

昭和五十四年八月十六日

規則第三号

(趣旨)

第一条 三戸町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号。以下「法」という。)、民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)及び民生委員推薦会取扱規程(昭和二十四年青森県告示第三十八号。以下「県規程」という。)で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の定数及び委嘱)

第二条 推薦会の委員の定数は、十四名とし、法第八条第二項に規定する者であって、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ二名を町長が委嘱する。

 町議会議員

 民生委員

 社会福祉事業の実施に関係のある者

 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

 教育に関係のある者

 関係行政機関の職員

 学識経験のある者

(平二六規則六・全改)

(招集)

第三条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前三日までに、招集の日時及び場所を指定し、委員に通知しなければならない。

(幹事等)

第四条 令第六条第一項の幹事及び書記は、社会福祉に関する事務に従事する職員のうちから、町長がこれを任命する。

(平一九規則一・一部改正)

(守秘義務)

第五条 県規程第五条第二項の規定は、幹事及び書記に対してこれを準用する。

(会議録)

第六条 委員長は、会議の都度、次の各号を記載した会議録を調製し、これを保存しなければならない。

 開会及び閉会の年月日及び時刻

 会議の場所

 出席及び欠席の委員の氏名

 会議の事務に従事した幹事及び書記の氏名

 会議に付した事件の題名及びその処理の状況

 その他委員長において必要と認めた事項

2 前項の会議録には、委員長及び委員長の指名する委員二名が署名しなければならない。

この規則は、昭和五十四年九月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二五日規則第六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

三戸町民生委員推薦会規則

昭和54年8月16日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年8月16日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第1号
平成26年3月25日 規則第6号