○三戸町民生委員推薦会規則
昭和五十四年八月十六日
規則第三号
(趣旨)
第一条 三戸町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号。以下「法」という。)、民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号。以下「令」という。)及び民生委員推薦会取扱規程(昭和二十四年青森県告示第三十八号。以下「県規程」という。)で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の定数及び委嘱)
第二条 推薦会の委員の定数は、十四名とし、法第八条第二項に規定する者であって、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ二名を町長が委嘱する。
一 町議会議員
二 民生委員
三 社会福祉事業の実施に関係のある者
四 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
五 教育に関係のある者
六 関係行政機関の職員
七 学識経験のある者
(平二六規則六・全改)
(招集)
第三条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前三日までに、招集の日時及び場所を指定し、委員に通知しなければならない。
(幹事等)
第四条 令第六条第一項の幹事及び書記は、社会福祉に関する事務に従事する職員のうちから、町長がこれを任命する。
(平一九規則一・一部改正)
(守秘義務)
第五条 県規程第五条第二項の規定は、幹事及び書記に対してこれを準用する。
(会議録)
第六条 委員長は、会議の都度、次の各号を記載した会議録を調製し、これを保存しなければならない。
一 開会及び閉会の年月日及び時刻
二 会議の場所
三 出席及び欠席の委員の氏名
四 会議の事務に従事した幹事及び書記の氏名
五 会議に付した事件の題名及びその処理の状況
六 その他委員長において必要と認めた事項
2 前項の会議録には、委員長及び委員長の指名する委員二名が署名しなければならない。
附則
この規則は、昭和五十四年九月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二五日規則第六号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。