○三戸町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和四十九年三月二十三日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和四十九年三戸町条例第十二号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(助成の事業)

第二条 条例第三条第一項に規定する規則で定める社会福祉事業は、次の各号に掲げる事業とする。

 心配ごと相談事業

 低所得者に対するたすけあい資金の貸付事業

 法外援護事業

 その他町長が必要と認める社会福祉事業

(平三〇規則七・一部改正)

(助成申請書)

第三条 条例第四条に規定する申請書は、様式第一号による。

(助成の決定通知)

第四条 町長は、助成の決定をしたときは、速やかに助成決定書(様式第二号)により、社会福祉法人に通知する。

(事業計画の変更)

第五条 社会福祉法人は、助成にかかる事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更申請書(様式第三号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業の完了及び経過報告)

第六条 社会福祉法人は、助成にかかる事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第四号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二八日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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三戸町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和49年3月23日 規則第3号

(令和4年3月30日施行)