○三戸町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
昭和四十九年三月二十三日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和四十九年三戸町条例第十二号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
一 心配ごと相談事業
二 低所得者に対するたすけあい資金の貸付事業
三 法外援護事業
四 その他町長が必要と認める社会福祉事業
(平三〇規則七・一部改正)
(助成の決定通知)
第四条 町長は、助成の決定をしたときは、速やかに助成決定書(様式第二号)により、社会福祉法人に通知する。
(事業計画の変更)
第五条 社会福祉法人は、助成にかかる事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ事業計画変更申請書(様式第三号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業の完了及び経過報告)
第六条 社会福祉法人は、助成にかかる事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書(様式第四号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二八日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)