○三戸町社会福祉法人の助成に関する条例
昭和四十九年三月二十三日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定に基づき、同法第二十二条に規定する社会福祉法人に対する助成の手続その他について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「助成」とは、社会福祉法人に対し補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金を貸し付け、若しくは財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。
(助成)
第三条 町長は、規則で定める社会福祉事業の健全な運営を図るため、必要があるときは、当該社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し助成することができる。ただし、補助金及び貸付金の額については、予算の範囲内とする。
2 前項の助成には、必要な条件を付することができる。
(助成の申請手続)
第四条 社会福祉法人は、前条の助成をうけようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 理由書
二 助成をうけようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
三 別に国又は県から助成をうけ、又はうけようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
四 予算書
五 その他町長が必要と認める書類
(助成の制限)
第五条 町長は、社会福祉法人が次の各号の一に該当するときは、その後の助成を停止し、又は交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一 申請書に虚偽の記載があったとき。
二 助成を受けた事業を中止し、又は廃止したとき。
三 事業の運営上不都合があったとき。
四 その他助成の目的又は条件に反したとき。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。