○三戸町文化財保護条例

昭和四十七年十二月二十二日

条例第十七号

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)の規定に基づき、法及び青森県文化財保護条例(昭和五十年青森県条例第四十六号。以下「県条例」という。)で指定した文化財を除き三戸町にとって貴重な文化財遺産を保護して将来に伝え、町民の郷土に対する認識を深めるとともに、文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例で「三戸町文化財」とは、現に町内にあるもので、この条例で指定された次に掲げるものをいう。

 建造物、絵画、彫刻、工芸品、古文書、その他の有形の文化的所産で町にとって、歴史上、芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

 工芸、技術、芸能その他の無形の文化的所産で、歴史上、芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

 衣食住、産業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服、器具その他の物件で町民の生活の推移の理解に欠くことの出来ないもの(以下「民俗資料」という。)

 稀有又は著名な由緒ある動物、植物、地質、鉱物並びに郷土史特に文化史上関係深い事件及び人物の遺跡(以下「史跡天然記念物」という。)

第二章 文化財審議委員

(設置)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づいて、三戸町教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として、三戸町文化財審議委員(以下「委員」という。)を置く。

(任務)

第四条 委員は、三戸町に所在する文化財の保存及び活用又は管理に関し、委員会の諮問に答え、意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。

(委員定数)

第五条 委員の定数は、十人以内とする。ただし、特別の事項を審議する必要があると認めるときは、臨時文化財審議委員を置くことができる。

(選考方法)

第六条 委員は、町内在住の学識経験者、臨時文化財審議委員は、学識経験者のなかから委員会が任命する。

(委員の任期)

第七条 委員の任期は、二年とする。

2 臨時文化財審議委員は、当該審議が終るまで在任する。

3 特別の事由があるときは、委員の職を解くことができる。

(委任)

第八条 この章の定めるもののほか必要な事項は、委員会規則で定める。

第三章 文化財の保存及び活用

(指定)

第九条 三戸町文化財(以下「町文化財」という。)の指定は、委員会が行う。

(指定の解除)

第十条 委員会は、町文化財が次の各号の一に該当する場合には、その指定を解除することができる。

 町文化財が滅失したとき。

 町文化財が著しくその価値を失ったとき。

 町文化財が町の区域外に移ったとき。

 町文化財が国及び県の指定を受けたとき。

 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める事由のあるとき。

(指定及び解除の審議)

第十一条 委員会は、第九条及び前条の規定による町文化財の指定又は指定の解除をしようとするときは、委員に諮問しなければならない。

(指定書、通知及び告示)

第十二条 委員会は、第九条の指定又は第十条の解除をしたときは、その所有者又は技能保持者に指定書を交付し、又はこれを回収し、当該占有者に通知し、告示しなければならない。

(保存措置)

第十三条 委員会は、町文化財の指定をしたときは、関係人と協議してこれに必要な保存措置を講ずることができる。

(管理義務)

第十四条 町文化財所有者、保存者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示又は勧告に従い、町文化財を管理しなければならない。

(届出事項)

第十五条 町文化財の所有者等は、次の各号の一に該当する場合はその旨を速やかに、委員会に届出なければならない。

 町文化財について権限の異動の生じたとき。

 町文化財が滅失又は損傷したとき。

 町文化財の所在地を変更したとき。

 所有者等の氏名、若しくは名称又は住所が変更したとき。

2 前項第一号の場合にあっては関係人の連署を必要とする。

(承認事項)

第十六条 町文化財の所有者等は、町文化財に対して次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

 現状を変更しようとするとき。

 保存の方法を変更しようとするとき。

(経費の負担)

第十七条 町文化財の修理、管理又は復旧に要する経費は、所有者又は保存者の負担とする。ただし、特別の事情があるときは、その経費にあてるため委員会は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(報告)

第十八条 委員会は、必要があるときは所有者等に、町文化財の現状又は修理等の状況につき報告を求めることができる。

(委任)

第十九条 この章で定めるもののほか、町文化財の保存及び活用に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町文化財保護条例

昭和47年12月22日 条例第17号

(昭和47年12月22日施行)