○三戸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和五十年六月十七日

教委規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、子供の安全な遊び場の確保及び体育・スポーツ活動の普及振興のために、校庭・体育館・遊具・スポーツ用具及び衛生設備等の施設・設備(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で計画的・継続的に一般住民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(学校施設開放の種類)

第二条 この規則で「学校施設開放」とは、次のものをいう。

 校庭開放 校庭その他の学校施設を子供の安全な遊び場の確保を目的とする事業の利用に供することをいう。

 学校体育施設開放 校庭・体育館その他の学校施設を体育、スポーツ活動の普及振興のための事業の利用に供することをいう。

(教育委員会等の役割)

第三条 学校施設開放に関する事務は、教育委員会が行う。

2 学校は、学校教育に支障のない限り、学校施設の開放について教育委員会に協力するものとする。

3 社会教育関係団体及び体育・スポーツ団体(以下「関係団体」という。)は、集団的な遊びの指導・安全指導その他学校施設開放の事業の運営を適切に行うため必要な業務に関し、教育委員会に協力するものとする。

(開放校の決定)

第四条 教育委員会は、学校施設開放の対象となる学校(以下「開放校」という。)を決定しようとするときは、当該学校の校長の意見を聞かなければならない。

(指導員)

第五条 学校施設開放の事業における利用者に対する安全指導に当たらせるため、学校施設開放指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、必要に応じて遊びの指導及び体育スポーツの指導に当たるものとする。

3 指導員は、非常勤とする。

4 指導員は、教育委員会が委嘱する。

(運営委員会)

第六条 開放校ごとに運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は、学校の校長又は教員、関係団体の役員、指導員及び当該地域住民の中から、教育委員会が委嘱する。

(学校施設開放の期間等)

第七条 教育委員会は、学校施設開放の期間、日時、利用者及びその他運営について運営委員会の意見を聞いて定めるものとする。

(利用できる者)

第八条 校庭開放の事業において、学校施設を利用できる者は、子供(幼児の場合にあっては、保護者(幼児を世話しその安全を守る立場にある者を言う。)の付添がある場合に限る。)及び子供会その他の少年団体とする。

2 学校体育施設開放の事業において、学校施設を利用できる者は、三戸町民を主な構成員とする団体で、運営委員会の意見を聞いて教育委員会が適当と認めたものとする。

(利用の禁止)

第九条 次の各号の一に該当する場合は、学校施設の利用を認めないものとする。

 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治活動のための利用

 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

 営利を目的とする利用

(利用の許可)

第十条 学校施設を利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の中止)

第十一条 教育委員会は、この規則の規定又はこれに基づいてなされる指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第十二条 利用者は、開放校の施設、設備を故意又は重大な過失によってき損又は亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(他の規則の適用除外)

第十三条 三戸町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和三十九年三戸町教委規則第二号)第二十九条及び第三十条の規定は、この規則による学校施設の利用に関しては適用しない。

(施行事項)

第十四条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年六月十一日から適用する。

三戸町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年6月17日 教育委員会規則第2号

(昭和50年6月17日施行)