○三戸町教育委員会巡回スポーツ車管理及び運営等に関する規則

昭和五十年六月三日

教委規則第一号

(目的)

第一条 巡回スポーツ車の運営は、三戸町社会教育団体等の機関によって、社会体育振興、奨励のため効率的に利用されることを主たる目的とする。

(管理)

第二条 巡回スポーツ車の管理は、三戸町教育委員会が管理する。

(運営及使用方法)

第三条 巡回スポーツ車の運営及び使用については、三戸町社会体育事業計画の日程に基づいてなされることを原則とする。ただし、その他の利用に関しては、別に定める。

(運転)

第四条 巡回スポーツ車の運行は、教育委員会が定めた運転手が運転する。ただし、教育長が事情やむを得ないと認め、かつ、代理の運転手が正規の免許を有することを確認し、充分な経験をもつ者であると認めた場合においては、この限りでない。

(その他)

第五条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年五月二十八日から適用する。

三戸町教育委員会巡回スポーツ車管理及び運営等に関する規則

昭和50年6月3日 教育委員会規則第1号

(昭和50年6月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年6月3日 教育委員会規則第1号