○三戸町勤労者体育施設管理運営規則

昭和五十六年四月一日

教委規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和五十六年三戸町条例第五号)第十条に基づき、三戸勤労者体育センター(以下「センター」という。)及びサン・スポーツランド三戸(以下「サン・スポ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六三教委規則一・一部改正)

(利用期間)

第二条 センター及びサン・スポ(以下「体育施設」という。)の利用期間は、次のとおりとする。

 センター 四月一日から三月三十一日までの一年間のうちの毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。以下第二号において同じ。)及び十二月二十九日から翌年一月三日までを除いた曜日とする。

 サン・スポ 四月一日から十一月三十日までの八ケ月間のうちの毎週月曜日を除いた曜日とする。

2 教育長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず体育施設を利用することができる。

(昭六三教委規則一・全改、平元教委規則三・一部改正)

(利用時間)

第三条 体育施設の利用時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

(昭六三教委規則一・全改、平元教委規則三・一部改正)

(利用の手続)

第四条 体育施設の利用許可を受けようとする者は、三戸町勤労者体育施設利用許可申請書(様式第一号)を事前に体育施設所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(昭六三教委規則一・平元教委規則三・一部改正)

(利用の許可)

第五条 所長は、前条の許可をするときは、三戸町勤労者体育施設利用許可書(様式第二号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(昭六三教委規則一・一部改正)

(利用券)

第六条 前条の規定にかかわらず、三戸町勤労者体育施設利用許可書の交付に替えて、利用券を発行することができる。この場合において、第四条に規定する手続を省略することができる。

2 利用券は、次に掲げるものとする。

 当日利用券は利用日時を指定するものとする。

 利用回数券は、定められた額面の利用券を十枚単位で綴るものとし、価格の一割に相当する利用券を付与することができる。

(平元教委規則四・追加)

(利用許可の取消及び中止)

第七条 所長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その利用許可を取消し、又は中止を命ずることができる。

 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

 許可の条件に反したとき。

 その他特別の事由が生じたとき。

(昭六三教委規則一・一部改正、平元教委規則四・旧第六条繰下)

(利用料の減免)

第八条 体育施設の利用料を減免する場合とその料率は、次のとおりとする。

減免区分

減免対象

減免の料率

一 町が主催する行事に利用する場合

使用料・夜間照明料

全額

二 勤労者団体で組織する団体が主催する行事に利用する場合

使用料

全額

三 社会教育関係団体がその目的のために利用する場合

使用料

一〇〇分の五〇

四 その他特に必要と認めた場合

使用料

一〇〇分の五〇

(昭六三教委規則一・平元教委規則三・一部改正、平元教委規則四・旧第七条繰下)

(利用申込の取消)

第九条 利用の取消しをする者は、利用許可書を事前に所長に返付しなければならない。この場合の利用料は返還するものとする。

(昭六三教委規則一・平元教委規則三・一部改正、平元教委規則四・旧第八条繰下)

(設備等破損の処理)

第十条 利用者が施設の利用中に建物、設備若しくは備品等を破損又は亡失したときは、三戸町勤労者体育施設施設、備品等破損亡失届(様式第三号)を所長に提出しなければならない。

2 利用者は、不可抗力によるものを除いて、損害を賠償しなければならない。

(昭六三教委規則一・平元教委規則三・一部改正、平元教委規則四・旧第九条繰下)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六三年三月三一日教委規則第一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年三月八日教委規則第三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年七月三一日教委規則第四号)

この規則は、平成元年八月一日から施行する。

(令和四年三月一六日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元教委規則3・全改、令4教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則3・全改)

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(平元教委規則3・全改、令4教委規則1・一部改正)

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三戸町勤労者体育施設管理運営規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和4年3月16日施行)