○三戸町スポーツ賞表彰規則

昭和六十年八月十日

教委規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町の体育、スポーツの振興発展のため功績のあったもの及びスポーツ活動において優秀な成績をおさめたものを表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第二条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 スポーツ功労賞

 スポーツ賞

 スポーツ奨励賞

(表彰の基準)

第三条 表彰の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

 スポーツ功労賞

 永年にわたりスポーツの普及、振興に功労のあったもの

 永年にわたり選手の養成及びスポーツ団体の育成指導に寄与し、その功績が顕著な者

 スポーツ賞

 高校生以上の個人及び団体で、県大会以上の大会で優秀な成績をおさめたもの

 スポーツ奨励賞

 小、中学生の個人及び団体で、県大会以上の大会で優秀な成績をおさめたもの

 その他前三号に掲げたものと同等の功績があったと認められるもの

(昭六一教委規則一・平一七教委規則二・一部改正)

(表彰を行う者)

第四条 表彰は、三戸町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(表彰の方法)

第五条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行う。

2 故人に対する表彰は、賞状及び記念品を遺族に授与して行う。

(表彰の時期)

第六条 表彰は、当該年度内にこれを行うものとする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(昭六三教委規則二・全改)

(推薦の方法)

第七条 学校長、体育協会長又はスポーツ団体等は、第二条各号の一に該当し、表彰することが適当と認められるときは、委員会に推薦をすることができる。

2 前項の推薦は、毎年二月二十日までに推薦書(別記様式)を提出して行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(昭六二教委規則二・全改)

(審査会)

第八条 委員会は、表彰に関する事項について意見をきくため、三戸町スポーツ賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織等)

第九条 審査会は、委員十名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から委員会が委嘱する。

 小、中、高等学校の長

 体育関係団体の長

 職員

 その他委員会が必要と認める者

3 審査会に会長及び副会長を置く。

4 会長は、会議を招集し、議長となる。

5 会長に事故がある時は、副会長がその職務を代理する。

6 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 審査会の事務は、委員会事務局が行う。

(平一五教委規則六・一部改正)

(委任)

第十条 この規則の施行に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、表彰は昭和五十九年度に該当するものから適用する。

(昭和六一年二月一九日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六三年三月三一日教委規則第二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年一二月二一日教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。

(平成四年三月四日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

(平成一五年三月七日教委規則第六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年一月一七日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年一月三〇日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年七月二五日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年二月一五日教委規則第一号)

この規則は、平成三十五年一月一日から施行する。

(令和四年三月一六日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18教委規則2・全改、令4教委規則1・一部改正)

画像画像

三戸町スポーツ賞表彰基準表

(平17教委規則2・全改、平30教委規則3・平31教委規則1・一部改正)

表彰の範囲

(規則第3条)

表彰の基準

規則基準

運用

(1)スポーツ功労賞

(イ) 永年にわたりスポーツの普及、振興に功労のあったもの

1 10年以上にわたり体育協会の役員及びスポーツ団体の役員をつとめ、当町のスポーツ普及、振興に貢献しその功績が顕著な者

2 10年以上にわたり、当町のスポーツ普及、振興に貢献した団体及びスポーツ活動が優秀と認められる団体

3 その他、1、2と同等の功績があったと認められるもの

(ロ) 永年にわたり選手の養成及びスポーツ団体の育成指導に寄与し、その功績が顕著な者

1 10年以上にわたり当町のスポーツ人口の拡大につとめ、優秀な選手の指導育成及びスポーツ団体等の指導育成に努力し、その功績が顕著な者

2 県大会以上の大会で優勝をもたらした指導者

3 その他、1、2と同等の功績があったと認められる者

(2)スポーツ賞

(イ) 高校生以上の個人及び団体で、県大会以上の大会で優秀な成績をおさめたもの

1 県大会以上の大会で優勝又は準優勝したもの

2 東北大会以上の大会で入賞したもの

3 国民スポーツ大会等全国大会に出場したもの

4 その他、1、2、3と同等の功績があったと認められるもの

(3)スポーツ奨励賞

(イ) 小、中学生の個人及び団体で、県大会以上の大会で優秀な成績をおさめたもの

1 県大会以上の大会で、優勝、準優勝、又は第3位の成績をおさめたもの

2 東北大会以上の大会で入賞したもの

3 全国大会に出場したもの

4 その他、1、2、3と同等の功績があったと認められるもの

三戸町スポーツ賞表彰規則

昭和60年8月10日 教育委員会規則第3号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年8月10日 教育委員会規則第3号
昭和61年2月19日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第2号
平成元年12月21日 教育委員会規則第6号
平成4年3月4日 教育委員会規則第1号
平成15年3月7日 教育委員会規則第6号
平成17年1月17日 教育委員会規則第2号
平成18年1月30日 教育委員会規則第2号
平成30年7月25日 教育委員会規則第3号
平成31年2月15日 教育委員会規則第1号
令和4年3月16日 教育委員会規則第1号