○三戸町スポーツ推進委員に関する規則
昭和三十七年四月一日
教委規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十二条第二項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平二三教委規則四・一部改正)
(職務)
第二条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
一 スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
二 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
三 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
四 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
五 スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
六 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
七 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(平二三教委規則四・一部改正)
(定数)
第三条 スポーツ推進委員の定数は、二十名以内とする。
(平二三教委規則四・一部改正)
(任期)
第四条 スポーツ推進委員の任期は、二年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(平一二教委規則三・平二三教委規則四・一部改正)
(服務)
第五条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平二三教委規則四・一部改正)
(研修)
第六条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平二三教委規則四・一部改正)
(委任)
第七条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年六月二六日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日教委規則第三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一〇月二七日教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年八月二十四日から適用する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第四条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、第四条第一項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。