○三戸町文化賞表彰規則

平成五年一月十六日

教委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町の芸術文化の振興発展のため功績のあったもの及び創作活動において優秀な成績をおさめたものを表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第二条 表彰の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 文化功労賞

 文化賞

 文化奨励賞

(表彰の基準)

第三条 表彰の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

 文化功労賞

 永年にわたり芸術文化の普及、振興に功労のあったもの

 永年にわたり芸術文化の人材育成及び芸術文化団体の育成指導に寄与し、その功績が顕著な者

 文化賞

 高校生以上の個人及び団体で、県大会以上の大会等で優れた評価を受けたもの

 文化奨励賞

 小、中学生の個人及び団体で、県大会以上の大会等で優れた評価を受けたもの

 その他前各号に掲げたものと同等の功績があったと認められる者

(平一七教委規則一・一部改正)

(表彰を行う者)

第四条 表彰は、三戸町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(表彰の方法)

第五条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行う。

2 故人に対する表彰は、賞状及び記念品を遺族に授与して行う。

(表彰の時期)

第六条 表彰は、当該年度内にこれを行う。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

(推薦の方法)

第七条 学校長、文化協会長又は文化団体等は、第二条各号の一に該当し、表彰することが適当と認められるときは、委員会に推薦をすることができる。

2 前項の推薦は、毎年二月二十日までに推薦書(別記様式)を提出して行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(審査会)

第八条 委員会は、表彰に関する事項について意見を聞くため、三戸町文化賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織等)

第九条 審査会は、委員十名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から委員会が委嘱する。

 小、中、高等学校の長

 文化関係団体の長

 職員

 その他委員会が必要と認める者

3 審査会に会長及び副会長を置く。

4 会長は、会議を招集し、議長となる。

5 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

6 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 審査会の事務は、委員会事務局が行う。

(平一五教委規則五・一部改正)

(委任)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成一五年三月七日教委規則第五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年一月一七日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年一月三〇日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年七月二五日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月一六日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

三戸町文化賞表彰基準表

(平17教委規則1・全改、平30教委規則2・一部改正)

表彰の範囲

(規則第3条)

表彰の基準

規則基準

運用

(1)文化功労賞

(イ) 永年にわたり芸術文化の普及、振興に功労のあったもの

1 10年以上にわたり文化協会の役員及び文化団体の役員をつとめ、当町の芸術文化普及、振興に貢献しその功績が顕著な者

2 10年以上にわたり、当町の芸術文化普及、振興に貢献した団体及び文化活動が優秀と認められる団体

3 その他、1、2と同等の功績があったと認められるもの

(ロ) 永年にわたり芸術文化の人材育成及び芸術文化団体の育成指導に寄与し、その功績が顕著な者

1 10年以上にわたり当町の芸術文化の拡大につとめ、優秀な人材の育成及び芸術文化団体等の指導育成に努力し、その功績が顕著な者

2 県大会以上の大会、展覧会又は発表会等で最高賞相当の成績をもたらした指導者

3 その他、1、2と同等の功績があったと認められる者

(2)文化賞

(イ) 高校生以上の個人及び団体で、県大会以上の大会等で優れた評価を受けたもの

1 県大会以上の大会、展覧会又は発表会等で最高賞相当の賞又はこれに準ずる賞を受賞したもの

2 東北大会以上の大会、展覧会又は発表会等で入賞したもの

3 その他、1、2と同等の功績があったと認められるもの

(3)文化奨励賞

(イ) 小、中学生の個人及び団体で、県大会以上の大会等で優れた評価を受けたもの

1 県大会以上の大会、展覧会又は発表会等で最高賞相当の賞又はこれに準ずる賞を受賞したもの

2 東北大会以上の大会、展覧会又は発表会等で入賞したもの

3 その他、1、2と同等の功績があったと認められるもの

(平18教委規則1・全改、令4教委規則1・一部改正)

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三戸町文化賞表彰規則

平成5年1月16日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年1月16日 教育委員会規則第1号
平成15年3月7日 教育委員会規則第5号
平成17年1月17日 教育委員会規則第1号
平成18年1月30日 教育委員会規則第1号
平成30年7月25日 教育委員会規則第2号
令和4年3月16日 教育委員会規則第1号