○三戸町勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和五十三年一月二十四日

教委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町勤労青少年ホーム条例(昭和五十二年三戸町条例第十四号。以下「条例」という。)第二条の二の規定に基づき、三戸町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の管理運営を教育委員会に委任されたことに伴い、青少年ホームの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第二条 青少年ホームの開館時間は、午後一時から午後九時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第三条 青少年ホームの休館日は、三戸町の休日に関する条例(平成二年三戸町条例第十号)第一条第一項に定める日とする。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館することができる。

(昭五四教委規則三・平元教委規則一・平二教委規則三・平八教委規則三・一部改正)

(利用証)

第四条 青少年ホームを利用しようとする者は、三戸町勤労青少年ホーム利用証(様式第一号。以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用証の交付を受けようとする者は、三戸町勤労青少年ホーム利用証交付申請書(様式第二号。以下「申請書」という。)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の申請書が提出された場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して利用証を交付するものとする。

4 利用証の有効期間は、一年とする。

5 利用証を破損し、又は亡失したときは、速やかに館長に申し出て再交付を受けなければならない。

(昭五四教委規則三・一部改正)

(利用証の提示)

第五条 利用証の交付を受けた者が青少年ホームを利用しようとするときは、利用証を受付に提示しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(昭五四教委規則一・一部改正)

(特別利用の許可)

第六条 条例第四条のただし書の規定により、利用の許可を受けようとする者はあらかじめ三戸町勤労青少年ホーム特別利用許可申請書(様式第三号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請書が提出された場合は、これを審査し適当と認めたときは、当該申請者に対し三戸町勤労青少年ホーム特別利用許可証(様式第四号)を交付するものとする。

(平元教委規則一・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第七条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

 秩序を維持し、施設又は器具類を損傷しないこと。

 利用した設備、器具類は原状に復し整理しておくこと。

 所定の場所以外において、火気を使用し又は喫煙若しくは飲食しないこと。

 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

 その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損害賠償)

第八条 青少年ホームの使用者は、施設若しくは器具類をき損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員)

第九条 青少年ホームに館長、副館長及び勤労青少年指導員、その他の職員を置く。

(昭五四教委規則一・一部改正)

(職員の職務)

第十条 職員は次の事務を処理する。

 館長は、上司の命を受け、青少年ホームに所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。

 副館長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所属職員とともにその分掌事務を処理する。

 勤労青少年指導員は、上司の命を受け、勤労青少年の相談及び指導にあたる。

 その他の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(昭五四教委規則一・一部改正)

(分掌事務)

第十条の二 青少年ホームの分掌事務は、次のとおりとする。

 青少年ホームの運営についてその企画実施及び調査に関する事項

 青少年ホームの利用許可に関する事項

 青少年ホームの維持管理に関する事項

 青少年ホーム運営委員会に関する事項

2 前項に規定する事項について、特に重要と認められる事項は、教育長の決裁を得なければならない。

(昭五四教委規則三・追加、平元教委規則一・一部改正)

(運営委員会の組織)

第十一条 三戸町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第十二条 委員会の会議に必要に応じ、館長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(昭五六教委規則八・一部改正)

(委任)

第十三条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年一月十七日から適用する。

(昭和五四年一月二二日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年四月一日教委規則第三号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年四月二三日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(平成元年三月八日教委規則第一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年四月五日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成四年四月四日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成八年七月一六日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月二七日教委規則第一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(令和四年三月一六日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10教委規則1・全改)

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(平元教委規則1・全改)

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(平元教委規則1・全改、令4教委規則1・一部改正)

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(平元教委規則1・全改)

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三戸町勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和53年1月24日 教育委員会規則第3号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年1月24日 教育委員会規則第3号
昭和54年1月22日 教育委員会規則第1号
昭和54年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和56年4月23日 教育委員会規則第8号
平成元年3月8日 教育委員会規則第1号
平成2年4月5日 教育委員会規則第3号
平成4年4月4日 教育委員会規則第3号
平成8年7月16日 教育委員会規則第3号
平成10年3月27日 教育委員会規則第1号
令和4年3月16日 教育委員会規則第1号