○三戸町勤労青少年ホーム条例施行規則
昭和五十三年一月二十四日
教委規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町勤労青少年ホーム条例(昭和五十二年三戸町条例第十四号。以下「条例」という。)第二条の二の規定に基づき、三戸町勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の管理運営を教育委員会に委任されたことに伴い、青少年ホームの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 青少年ホームの開館時間は、午後一時から午後九時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第三条 青少年ホームの休館日は、三戸町の休日に関する条例(平成二年三戸町条例第十号)第一条第一項に定める日とする。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館することができる。
(昭五四教委規則三・平元教委規則一・平二教委規則三・平八教委規則三・一部改正)
(利用証)
第四条 青少年ホームを利用しようとする者は、三戸町勤労青少年ホーム利用証(様式第一号。以下「利用証」という。)の交付を受けなければならない。
2 利用証の交付を受けようとする者は、三戸町勤労青少年ホーム利用証交付申請書(様式第二号。以下「申請書」という。)を館長に提出しなければならない。
3 館長は、前項の申請書が提出された場合は、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して利用証を交付するものとする。
4 利用証の有効期間は、一年とする。
5 利用証を破損し、又は亡失したときは、速やかに館長に申し出て再交付を受けなければならない。
(昭五四教委規則三・一部改正)
(利用証の提示)
第五条 利用証の交付を受けた者が青少年ホームを利用しようとするときは、利用証を受付に提示しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(昭五四教委規則一・一部改正)
(特別利用の許可)
第六条 条例第四条のただし書の規定により、利用の許可を受けようとする者はあらかじめ三戸町勤労青少年ホーム特別利用許可申請書(様式第三号)を館長に提出しなければならない。
(平元教委規則一・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第七条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
一 秩序を維持し、施設又は器具類を損傷しないこと。
二 利用した設備、器具類は原状に復し整理しておくこと。
三 所定の場所以外において、火気を使用し又は喫煙若しくは飲食しないこと。
四 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
五 その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第八条 青少年ホームの使用者は、施設若しくは器具類をき損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(職員)
第九条 青少年ホームに館長、副館長及び勤労青少年指導員、その他の職員を置く。
(昭五四教委規則一・一部改正)
(職員の職務)
第十条 職員は次の事務を処理する。
一 館長は、上司の命を受け、青少年ホームに所属する職員を指揮監督し、その所掌事務を掌理する。
二 副館長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所属職員とともにその分掌事務を処理する。
三 勤労青少年指導員は、上司の命を受け、勤労青少年の相談及び指導にあたる。
四 その他の職員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。
(昭五四教委規則一・一部改正)
(分掌事務)
第十条の二 青少年ホームの分掌事務は、次のとおりとする。
一 青少年ホームの運営についてその企画実施及び調査に関する事項
二 青少年ホームの利用許可に関する事項
三 青少年ホームの維持管理に関する事項
四 青少年ホーム運営委員会に関する事項
2 前項に規定する事項について、特に重要と認められる事項は、教育長の決裁を得なければならない。
(昭五四教委規則三・追加、平元教委規則一・一部改正)
(運営委員会の組織)
第十一条 三戸町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第十二条 委員会の会議に必要に応じ、館長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(昭五六教委規則八・一部改正)
(委任)
第十三条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年一月十七日から適用する。
附則(昭和五四年一月二二日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年四月一日教委規則第三号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年四月二三日教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(平成元年三月八日教委規則第一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年四月五日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成四年四月四日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成八年七月一六日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月二七日教委規則第一号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月一六日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平10教委規則1・全改)
(平元教委規則1・全改)
(平元教委規則1・全改、令4教委規則1・一部改正)
(平元教委規則1・全改)