○三戸町視聴覚機材貸出規則

昭和三十四年五月十九日

教委規則第二号

(目的)

第一条 エルモ十六ミリ映写機等視聴覚機材を貸出して、これを活用し、視聴覚教育の振興をはかることを目的とする。

(貸出しする機材)

第二条 貸出しする機材は、次のものとする。

 エルモ十六ミリ発声映写機

 マスター幻燈機

 東通テープレコーダー

 拡声装置一式

 フイルム

 スライド

(貸出対象)

第三条 前条の機材の貸出しは、公共の施設機関あるいは社会教育関係団体で三戸町教育委員会教育長(以下「町教育長」という。)が適当と認めたものに対して行う。

(貸出し申請)

第四条 第二条各号にかかげた機材の貸出を受けようとするものは、町教育長に対して視聴覚機材貸出申請書(様式第一号)を提出し、承認を得るものとする。

(貸出し期間)

第五条 機材の貸出し期間を次の通りとする。

 エルモ十六ミリ映写機 十日以内

 前号以外の各機材 七日以内

(借受者の義務)

第六条 機材を借り受けたものは、次に掲げる事項を守らねばならない。

 機材の借受けをしたものが、その機材を破損したときは、その修理費を負担しなければならない。

 機材利用に際しては、入場料を徴収してはならない。ただしこれに要した実費は、別途受益者の負担とすることができる。この場合は、経理面を明細にしておかなければならない。

 営利事業並びに政治活動には絶対使用してはならない。

 機材の操作にあたっては担当の責任技術者(映写機にあっては特に三戸町教育委員会登録者に限る。)でなければならない。

 映写機の借受けをしたものは、運営実施後五日以内に映画上映実施報告書(様式第二号)を提出しなければならない。

 貸出品を紛失した場合には、速やかに町教育長に報告し、その代金は借受側において弁償しなければならない。

(貸出品返納)

第七条 借受者が前条各号に掲げている事項についてこれを守っていないと町教育長が認める場合は貸出品の返納を命ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年五月十五日から適用する。

(令和四年三月一六日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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三戸町視聴覚機材貸出規則

昭和34年5月19日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月16日施行)